○筑後市建設工事公募型指名競争入札実施要領
平成13年3月28日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要領は、公募型指名競争入札を実施するにあたって必要な手続きを定めるものとする。
(公募型指名競争入札の公告)
第2条 市長は、公募型指名競争入札を行おうとするときは、入札参加者を公募する。
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 工事概要
(4) 工期
(5) 入札参加資格に関する事項
(6) 入札参加条件に関する事項
(7) 技術資料等の受付に関する事項
(8) 技術資料等作成説明会に関する事項
(9) 技術資料等のヒアリングに関する事項
(10) 入札参加手続の問い合わせに関する事項
(11) その他市長が必要と認める事項
(入札参加資格)
第3条 公募型指名競争入札に参加する者に必要な資格は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4、第167条の5及び第167条の11の定めるところによる。
(入札参加条件)
第4条 市長は、自由な競争を害しない範囲で、前条の入札参加資格に加えて次の事項について参加条件を定めることができる。
(1) 過去の同種工事の施工実績を有すること。
(2) 当該工事に必要な資格・経験を有する専任の技術者を配置できること。
(3) 筑後市建設工事請負契約に係る指名競争入札参加者の指名等要綱(昭和62年8月5日決裁)に基づく指名停止期間中でないこと。
(4) 特定建設業の許可を有すること。
(5) 当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(6) その他各工事ごとに必要と認める次の事項
ア 経営事項審査結果に関すること。
イ 特定建設工事共同企業体に関すること。
ウ 技術的特性に関すること。
エ 地理的条件に関すること。
(1) 同種工事施工実績調書(様式第2号)
(2) 配置予定技術者実績調書(様式第3号―1)
(3) 配置予定技術者資格調書(様式第3号―2)
2 前項の技術資料等は、入札参加希望者が持参するものに限り受け付ける。
(技術資料等作成費用の負担等)
第6条 技術資料等の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。
2 提出された技術資料等は、入札参加希望者には返還しない。
3 市長は、当該技術資料等を入札参加希望者に無断で他の目的のために使用してはならない。
(技術資料等の審査)
第7条 提出された技術資料等は、筑後市指名競争入札参加者選定委員会が審査する。
(非指名者に対する理由の説明)
第8条 市長は、技術資料を提出した者のうち、当該工事について指名しなかった者に対して、指名しなかった旨及び理由を書面により通知しなければならない。
2 指名されなかった者は、通知をした日の翌日から起算して7日以内に書面を契約担当課に持参することにより、指名されなかった理由の説明を求めることができる。
(設計図書等の閲覧及び貸与)
第9条 市長は、公告日の翌日から入札執行の前日までの間、当該公募型指名競争入札に係る設計図書等(契約書案、入札説明書、図面及び仕様書をいう。以下同じ。)を閲覧に供する。
2 市長は、指名された者に対し、設計図書等を貸与する。
(設計図書等に対する質問)
第10条 設計図書等に対する質問は、文書(以下「質問書」という。)によるものに限り受け付けるものとし、市長は、質問書の提出があった場合は、当該質問に対する回答書を閲覧に供する。
2 設計図書等に対する質問書の受付期間は、設計図書等の貸与を開始した日の翌日から入札執行日の5日前までとする。
3 質問に対する回答書の閲覧は、原則として、質問書の提出期限日の翌日から起算して2日後までに開始し、入札執行日の前日に終了する。
(技術資料等作成説明会の開催)
第11条 市長は、技術資料等作成説明会を開催することができる。
2 技術資料等作成説明会への参加への受付期間は、公告日の翌日から当該説明会の開催日の3日前までとする。
3 技術資料等作成説明会の開催は、技術資料等作成要領の交付をもってかえることができる。
(技術資料等のヒアリング)
第12条 市長は、技術資料等のヒアリングを実施することができる。
(現地説明会)
第13条 市長は、現地説明会を実施することができる。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
様式(省略)