○筑後市補助金交付規則
昭和48年4月16日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等に関する事項、その他補助金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金」とは、市が市以外のものに対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金及び交付金(市長が別に定めるものを除く。)
(2) 利子補給金
(3) 市長が別に定めるもの
2 この規則において「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行うものをいう。
4 この規則において「暴力団」とは、筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。次項において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。
5 この規則において「暴力団員」とは、暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
(排除対象者)
第2条の2 市長は、この規則により補助金を交付するに当たり、補助金の交付の申請をしようとするもの(以下「申請者」という。)及び補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金から排除するもの(以下「排除対象者」という。)として補助金を交付しないものとする。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
(4) 法人又は団体(以下「法人等」という。)で、役員を務める者が暴力団員のもの
(5) 法人等で、役員を務める者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
(補助金の交付の申請)
第3条 申請者は、市長に対し、その定める期日までに次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称、住所及びその営む主な事業
(2) 補助事業の目的及び内容
(3) 補助事業の遂行に関する収支計画及び事業計画
(4) 申請者(法人等にあっては役員も含む。以下この条について同じ。)の氏名、性別及び生年月日
(5) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、申請者が前条に規定する排除対象者でないことが明らかと認められるときは、補助金交付申請者調書の提出を省略させることができる。
4 市長は、申請者が前条に規定する排除対象者であるかについて、警察に照会することができる。
5 市長は、申請者が前条に規定する排除対象者に該当することが確認できたときは、当該補助金の交付の申請を却下する決定を行うものとする。
(補助金の交付の決定)
第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をしなければならない。
2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
3 市長は、第1項の調査に対しその旨を通知しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第5条 市長は、補助金の交付の決定をする場合には、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。
(4) 補助金の確定額は、補助事業に要した経費の実支出額(補助率がある場合にあっては、実支出額に補助率を乗じて得た金額)又は補助交付決定額のいずれか低い額とすること。ただし、他の規則又はその他の規程に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 市長は、補助事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限りその交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に返還すべき旨の条件を付することができる。
3 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前2項に定める条件のほか必要な条件を付することができる。
(決定等の通知)
第6条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金の交付の申請をした者に通知しなければならない。
(申請の却下)
第6条の2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、補助金交付申請却下通知書(様式第2号の2)により速やかに補助金の交付の申請をした者に通知しなければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあるときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消等)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分を負担することができないこと及びその他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 市長は、第1項の規定による補助金の交付の決定の取消し等により特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り補助金を交付するものとする。
(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行うため締結した契約の解消により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業の遂行)
第9条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件、その他法令、条例及び規則に基づく市長の処分に従い善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている利子の軽減をしないことにより補助金の交付の目的に反してその交付を受けたことになることを含む。)をしてはならない。
(関係書類の整備)
第10条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
(状況報告)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者から補助事業の遂行に関する報告を徴することができる。
(補助事業の遂行命令等)
第12条 市長は、補助事業者が提出する報告等によりその者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対しこれに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告等)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、その日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書(様式第4号)に市長の定める書類を添えて市長に報告しなければならない。
(是正のための措置)
第15条 市長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
(補助金の交付の時期)
第16条 補助金は、第14条の規定により確定した額を補助事業の終了後に交付するものとする。ただし、補助事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。
3 第1項ただし書の場合において確定した額が既に交付した額を超えるときは、速やかに確定した額に対する不足額を交付しなければならない。
(決定の取消)
第17条 市長は、補助事業者が補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令の規定に基づく市長の処分又は命令に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(2) 第16条第1項ただし書の場合において、事前に交付された額が確定額を超える場合 当該超過額
(3) 事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生じると認めた場合 補助金の交付の目的に反せず、かつ、補助事業者に不当な負担を課さない範囲で市長が定める額
(他の補助金の一時停止)
第19条 市長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することができる。
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものは、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、第5条第2項の規定による条件に基づき補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械、重要な器具その他重要な資産で市長が定めるもの及びその従物
第21条 市長は、前条に規定する財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。
(立入検査等)
第22条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に報告をさせ又は当該職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(委任)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度予算より執行する補助金から適用する。
附則(平成13年3月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月6日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月23日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月20日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の筑後市補助金交付規則に定める様式によりなされた手続その他の行為は、平成28年5月31日までの間は、この規則による改正後の筑後市補助金交付規則に定める相当の様式によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成30年2月8日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年5月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年3月28日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。