○筑後市収納代理金融機関事務取扱要綱
昭和54年8月29日
告示第34号
総則
筑後市収納代理金融機関は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところにより、市に属する公金の収納事務を取扱わなければならない。
収納代理金融機関の表示等
(表示)
1 収納代理金融機関は、店頭の見やすい場所に「筑後市収納代理金融機関」と表示しなければならない。
(収納印の届)
ただし、会計管理者に届ける場合は、指定総括店を経由しなければならない。
(事務の総括)
3 収納代理金融機関は、筑後市に設置している本支店(所)(市内に2店舗以上設置している収納代理金融機関においては、そのうちの1店舗)を総括店とし、他の本支店(所)の収納事務を総括させなければならない。(以下総括する店舗を「代理総括店」といい、他の本支店を「代理取扱店」という。)
公金の収納
(収納金の範囲)
4 収納代理金融機関は、次に掲げる公金の収納事務を取扱うものとする。
(1) 市税
(2) 使用料及び手数料
(3) 分担金及び負担金
(4) その他市の歳入金
(納入通知書等)
5 収納代理金融機関は、筑後市が発行する納税通知書、納入通知書、納付書、払込票、その他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により市の歳入金であることを確認のうえ収納しなければならない。
(収納できない納入通知書等)
6 次に掲げる納入通知書等では、収納しないものとする。
(1) 納期限後1月を経過しているもの。ただし、国民年金保険料にかかる分を除く。
(2) 記載事項に誤りがあるもの
(3) 金額に改ざん、訂正等があるもの。ただし、市県民税特別徴収分を除く。
(4) 所定の書類でないもの
収納の事務処理
(領収)
7 納入通知書等の所定の領収欄に、会計管理者及び指定総括店に届けている収納印を鮮明に押印し、領収書を納人に交付するとともに、納付書又は収入票(以下「納付書等」という。)は指定総括店に払込むまでの間手許に保管すること。
収納後の事務処理
(収納金の送金)
8 代理取扱店は、収納した収納金については、即日代理総括店に送金しなければならない。
(収納金の保管)
9 代理総括店は、自店で収納した収納金と代理取扱店から送金された収納金とあわせて、別段預金口座に入金し、指定総括店に払込むまでの間保管しなければならない。預金口座の名称は、「筑後市公金」とすること。
(収納金の払込)
10 代理総括店は、収納した収納金(代理取扱店において収納した収納金を含む。)については、納付書等を筑後市収納金払込報告書(様式第2号)に区分された会計別に仕訳集計のうえ収納日の翌営業日の午前10時までに、指定総括店に払込まなければならない。ただし、市が必要なため要請したときは、即日払込まなければならない。
(納付書等の提出)
11 代理総括店は、指定総括店に収納金を払込むさい、収納金とともに、次の書類を提出しなければならない。
(1) 筑後市収納金払込報告書
(2) 納付書等
その他
(利息)
12 収納代理金融機関が、収納した収納金については、指定総括店に払込むまでの間、利息を付さない。
(経費)
13 収納事務に要する経費は、収納代理金融機関の負担とする。
(賠償)
14 収納代理金融機関は、指定金融機関に損害を与えたときは、賠償の責を負わなければならない。
(帳簿、帳票)
15 収納代理金融機関は、帳簿、帳票を備え、公金の収納事務を常に明らかにしておかなければならない。
(帳簿、帳票の保管)
16 帳簿、帳票は、年度毎に調製し、翌年度の出納閉鎖日(5月31日)まで保存しなければならない。
(疑義)
17 収納代理金融機関は、収納事務取扱について、疑義を生じたときは、指定総括店の指示を求めなければならない。
附則
この告示は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(平成6年12月1日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月29日告示第73号)
この告示は、平成7年10月2日から施行する。
附則(平成17年12月27日告示第128号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日告示第151号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
様式(省略)