○筑後市特別会計条例
昭和39年4月6日
条例第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 用地特別会計
(2) 地方独立行政法人筑後市立病院貸付特別会計
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年12月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市特別会計条例の規定は、平成9年12月5日から適用する。
附則(平成11年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市特別会計条例の規定は、平成11年3月5日から適用する。
附則(平成13年3月30日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第11号)
この条例は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。
(成立の日=平成23年4月1日)
附則(平成30年12月25日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の筑後市特別会計条例本則第1号に規定する住宅新築資金等貸付特別会計(以下「旧特別会計」という。)の令和5年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際旧特別会計に属する権利及び義務は、筑後市一般会計に属するものとする。