○筑後市特別会計条例

昭和39年4月6日

条例第13号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により次に掲げる特別会計を設置する。

(1) 用地特別会計

(2) 地方独立行政法人筑後市立病院貸付特別会計

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成3年6月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市特別会計条例の規定は、平成9年12月5日から適用する。

(平成11年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市特別会計条例の規定は、平成11年3月5日から適用する。

(平成13年3月30日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第11号)

この条例は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

(平成30年12月25日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の筑後市特別会計条例本則第1号に規定する住宅新築資金等貸付特別会計(以下「旧特別会計」という。)の令和5年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際旧特別会計に属する権利及び義務は、筑後市一般会計に属するものとする。

筑後市特別会計条例

昭和39年4月6日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計/ 特別会計
沿革情報
昭和39年4月6日 条例第13号
昭和39年12月26日 条例第25号
昭和45年3月31日 条例第15号
昭和52年3月30日 条例第7号
平成3年6月25日 条例第13号
平成6年12月26日 条例第39号
平成9年12月25日 条例第20号
平成11年3月25日 条例第6号
平成13年3月30日 条例第7号
平成23年3月30日 条例第11号
平成30年12月25日 条例第51号
令和6年3月28日 条例第10号