○筑後市行財政確立委員会設置要綱
昭和61年10月11日
告示第71号
(目的)
第1条 本市の行財政運営に関し、将来の長期的展望にたち、総合的かつ計画的な事務を進めるために、行財政確立委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 市民生活部長
(3) 建設経済部長
(4) 教育部長
(5) 財政課長
(6) 市長公室長
(7) 職員代表5人
(委員長)
第3条 委員会に、委員長を置き、総務部長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(協議事項)
第5条 委員会においては、行財政を確立するための諸問題について、その実現を図るために必要な事項を協議する。
(委員以外の出席)
第6条 委員長は、必要と認めるときは関係部長、課長等の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、委員会の会議の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部財政課において行う。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成11年12月10日告示第87号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日告示第34号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月27日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日告示第40号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月31日告示第91号)
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年10月24日告示第123号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第41号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第59号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第44号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。