○筑後市予算の編成及び執行に関する規則

平成10年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 主管部長 筑後市部設置条例(平成15年条例第3号)に定める部長及び消防長並びに教育部長、議会事務局長及び水道事業の部長をいう。

(2) 主管課長 筑後市行政組織規則(平成3年規則第3号)に定める課、室及びセンターの長並びに水道事業の課長、教育委員会の課長、監査事務局長、農業委員会事務局長及び消防本部の課長並びに参事をいう。

(3) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入予算の款、項、目及び節の区分、歳出予算の款、項、目及び事業の区分は、予算の定めるところによる。

2 歳出予算に関する節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

(主管部長及び主管課長の協力等)

第4条 総務部長が財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資料の提出を求めたときは、主管部長及び主管課長は、協力しなければならない。総務部長が上司の命を受けて予算の執行状況について調査する場合も同様とする。

(予算の編成方針)

第5条 総務部長は、市長の命を受けて予算編成方針を定め主管部長及び主管課長に通知する。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか編成方針を定めないことができる。

2 当初予算の編成方針は、前年度の11月30日までに主管部長及び主管課長に通知することを例とする。

(予算に関する見積書)

第6条 主管部長は、前条の編成方針に基づき次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算(補正)見積書

(2) 継続費(補正)見積書

(3) 繰越明許費(補正)見積書

(4) 債務負担行為(補正)見積書

(5) 地方債(補正)見積書

(6) 給与費(補正)見積書

(7) 継続費執行状況等説明書

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書

(9) 地方債現在高見込額説明書

(10) その他総務部長が必要と認める書類

2 前項の予算に関する見積書において歳入歳出の経費にかかるものについては、第3条に定める区分により款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。

3 前2項の規定は、主管課長が予算の補正を必要と認める場合に準用する。

(予算の査定)

第7条 総務部長は、財政課長をして提出された予算に関する見積書について必要と認める時は、主管部長及び主管課長の意見を聞き調査検討させ査定する。

2 総務部長は、前項の査定の結果について必要と認めるときは主管部長に通知し、意見を求めることができる。

3 総務部長は、第1項の査定の結果を前項に基づいて主管部長から提出された意見を添えて市長に提出し裁定を求めるものとする。

(裁定結果の通知)

第8条 総務部長は、前条第3項により市長の裁定をうけたときは、その結果を主管課長を通じ主管部長に通知しなければならない。

(予算原案の調製)

第9条 総務部長は、第7条第3項の裁定に基づき予算の原案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に定められた予算に関する説明書を調製し市長の決裁を求めなければならない。

(予算以外の議案の送付)

第10条 主管部長又は主管課長は、条例及び予算以外の議案、その他議会に提出すべき書類が予算を伴うものの場合は、財政課長の指示する日までに財政課長に送付しなければならない。

(議決予算等の通知)

第11条 財政課長は、予算が成立したとき及び法第179条に基づいて市長が予算について専決処分をしたときは速やかに主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(執行方針)

第12条 財政課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、市長の命をうけて予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を主管課長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行の制限)

第13条 歳入歳出予算(前年度から繰越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充るものは当該収入が確立した後でなければ執行することができない。ただし、財政課長が特に認めた場合はこの限りでない。

2 財政課長は、前項の収入が予算(前年度から繰越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越された経費にかかる財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(執行計画)

第14条 主管課長は、第11条に基づく通知をうけたときは、執行方針に従って速やかに年度間の執行計画案を作成し財政課長の指示する様式に従い財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、提出された執行計画案を調査し必要と認めるときは主管課長の意見を聞いて執行計画の原案を作成し市長の決裁を受けるものとする。

3 財政課長は、前項に基づいて決定された執行計画を直ちに主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項に定める執行計画は、次の各号に掲げる事項のほか財政課長が必要と認める事項からなるものとする。

(1) 歳入予算を款項及び目節に区分し、必要と認める節を更に細節に区分して、それぞれの科目毎の収入予定時期を定めること。

(2) 歳出予算を款項及び目(必要と認める目について事業により区分される場合は、その事業を含む。以下同じ。)に区分し、かつ、節(必要と認める節について細節を含む。以下同じ。)に区分してそれぞれの科目毎の支出負担行為及び支払の予定時期を定めること。

(3) 継続費及び債務負担行為の執行の予定、並びに一時借入金の借入れの予定に関すること。

(執行計画の変更)

第15条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により、予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。

(歳出予算の配当)

第16条 歳出予算は予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する主管課長に配当したものとみなす。ただし財政課長は予算執行上必要がある場合には、歳出予算の配当を保留することができる。

2 前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越に係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず改めて配当することを要しない。

(歳出予算の流用)

第17条 予算の定める歳出予算の各項若しくは目(必要と認める目を事業に区分する場合は、事業を含む。以下同じ。)又は節間の流用を必要とする場合は、主管課長は、予算流用伺書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項に基づいて提出された予算流用伺書を審査し、市長の決裁を受けるものとする。

3 市長が歳出予算の科目の流用を決定したときは、財政課長は、直ちに主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項に基づく通知があった場合においては、前条に基づく予算の配当は通知により変更されたものとみなす。

(歳出予算の流用禁止)

第18条 主管課長は、次の各号に掲げる事項については、前条の規定にかかわらず歳出予算の目又は節(必要と認める節について細節に区分される場合はその細節を含む。)は相互に流用することができない。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。

(1) 人件費、物件費、負担金補助及び交付金相互間の流用

(2) 補助交付金に対する流用増

(3) 投資的経費から消費的経費への流用増

(4) 投資的事業における工事費から事務費への流用増

(5) 特定財源を伴う経費から他の経費への流用

(6) 食糧費及び交際費への流用増

(7) 予算の流用による目の新設

(予備費の充用)

第19条 主管課長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の該当科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充用伺書を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項に基づいて提出された予備費充用伺書を審査し、市長の決裁を受けるものとする。

3 市長が予備費の充用を決定したときは、総務部長は直ちに主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(配当替え)

第20条 主管課長は、第16条第17条及び前条の規定により配当された歳出予算について、執行上必要と認めるときは、財政課長と協議して配当予算の全部又は一部を他の主管課長に配当替えすることができる。

2 前項に基づいて配当替えしたときは、財政課長は会計管理者に通知しなければならない。

(支出負担行為の制限)

第21条 主管課長は、第16条第17条第19条及び前条の規定に基づいて配当された歳出予算によらないで支出負担行為をすることができない。

(支出負担行為)

第22条 主管課長は、所管する歳出予算の支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、時期、方法等を明らかにした支出負担行為決定書を作成し、市長の決裁を受けるものとする。

2 次に掲げる経費については、支出命令の決裁をうけたときをもって支出負担行為の決裁があったものとみなす。

(1) 法第2編第8章に規定する給与その他の給付

(2) 電気料金、水道料金、電話料金、ガス料金

(3) 前2号に掲げるもののほか、別表第1に定める支出決定のとき、又は請求のあったときに支出負担行為として整理を行うもの

(支出負担行為の整理区分)

第23条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第2に定める区分によるものとする。

3 前2項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

(支出負担行為等の事前合議)

第24条 主管部長又は主管課長は、次の各号に掲げる事項については財政課長に合議しなければならない。

(1) 1件の予定価格が50万円を超える備品の購入に関すること。

(2) 1件の予定価格が50万円を超える投資的事業の起工、設計又は計画の変更に関すること。

(3) 報償金、補助金、交付金、投資及び出資金、積立金、寄附金及び繰出金の支出負担行為に関すること。

(4) 1件の予定価格が50万円を超える契約(需用費を除く。)に関すること。

(5) 予算を伴う条例、規則等の制定又は改廃に関すること。

(6) 将来予算措置を伴う計画の策定等に関すること。

2 前項に規定するもののうち副市長専決以上のものは、総務部長の合議を必要とするものとする。

3 一の支出負担行為の決定をしようとするときに当該支出負担行為が二以上の所管に関するときは、あらかじめ支出負担行為決定書によりそれぞれの主管部長又は主管課長に合議しなければならない。

第25条 主管課長は、支出負担行為の決定が行われた後において、止むを得ない理由により当該支出負担行為を変更又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく前3条の規定に準じて支出負担行為の変更又は取消しの手続をしなければならない。

(継続費逓次繰越及び繰越明許)

第26条 主管部長は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰り越して使用するとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、繰越しをすべき年度の5月10日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を調製して、市長の決定を受けるものとする。

3 総務部長は、前項の決定があったときは、直ちに、該当部長及び会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越)

第27条 主管部長は、その所管する事務事業のうち地方自治法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに、事故繰越申請書兼調書を総務部長を経て市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認に基づく繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、当該部長は、繰り越すべき年度の5月10日までに事故繰越申請書兼調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

3 総務部長は、提出された事故繰越申請書兼調書を審査し、事故繰越計算書を調製して、市長の決定を受けるものとする。

4 前条第3項の規定は、前項の決定があった場合に準用する。

(歳入状況の変更の報告)

第28条 主管課長は、国県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ若しくは生ずることが明らかとなったときは、速やかに、財政課長に報告しなければならない。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第41号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第78号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月12日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月28日規則第24号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年1月14日規則第1号)

この規則は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月24日規則第32号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年1月26日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月6日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の筑後市金銭会計規則及び筑後市予算の編成及び執行に関する規則の規定は、令和2年度分の予算に係る支出から適用し、平成31年度以前の年度分の予算に係る支出については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第22条、第23条関係)

経費の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書

 

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給料支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

手当支給調書、勤務時間調書、戸籍謄本、死亡届書、その他各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、戸籍謄本、死亡届書、その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

7 報償費

契約によるもの

契約締結のとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった金額)

契約書又は請書、見積書(契約書又は請書、請求書)

単価契約によるものは括弧内によることができる

上記以外のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

交付調書又は請求書

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

出張伺書又は請求書

 

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

交際費支出伺書又は請求書

 

10 需用費

契約によるもの

契約締結のとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった金額)

契約書又は請書、見積書(契約書又は請書、請求書)

単価契約によるものは括弧内によることができる

上記以外のもの

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

 

11 役務費

契約によるもの

契約締結のとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった金額)

契約書又は請書、見積書(請求書)

後納契約及び単価契約によるものは括弧内によることができる

上記以外のもの

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

 

12 委託料

契約によるもの

契約締結のとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった金額)

契約書又は請書、見積書(請求書)

後納契約及び単価契約によるものは括弧内によることができる

児童措置費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

上記以外のもの

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

 

13 使用料及び賃借料

契約によるもの

契約締結のとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった金額)

契約書又は請書、見積書(請求書)

後納契約及び単価契約によるものは括弧内によることができる

上記以外のもの

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

 

14 工事請負費

契約によるもの

契約締結のとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった金額)

入札書、契約書又は請書、見積書(請求書)

道路維持費において単価契約によるものは括弧内によることができる

上記以外のもの

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

 

15 原材料費

契約によるもの

契約締結のとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった金額)

入札書、契約書又は請書、見積書

単価契約によるものは括弧内によることができる

上記以外のもの

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

 

16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

入札書、契約書、登記承諾書

 

17 備品購入費

契約によるもの

契約締結のとき

契約金額

入札書、契約書又は請書、見積書

 

上記以外のもの

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

 

18 負担金補助及び交付金

負担金

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

 

補助金及び交付金

交付決定のとき

交付決定額

交付決定書、指令書又は内訳書

 

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は扶助決定書

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けに要する額

貸付申請書、契約書

 

21 補償、補填及び賠償金

補償、補填及び賠償決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定書、判決書謄本又は和解書

 

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、借入書、計算書

 

23 投資及び出資金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書又は申込書

 

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書

 

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

別表第2(第23条関係)

経費の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

支出命令を発するとき

支出命令をしようとする額

請求書、領収書

 

3 過年度支出

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

4 繰越し

繰越しにかかる支出負担行為をするとき

繰越しをした金額の範囲内の額

関係書類

 

5 過誤払返納金の戻入れ

現金の戻入れがあったとき

戻入れをする額

関係書類

 

6 債務負担行為

債務負担行為をするとき

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類

 

 

 

 

 

 

筑後市予算の編成及び執行に関する規則

平成10年3月31日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計/
沿革情報
平成10年3月31日 規則第26号
平成13年3月28日 規則第17号
平成15年3月28日 規則第24号
平成16年3月25日 規則第14号
平成17年3月30日 規則第13号
平成17年12月27日 規則第41号
平成18年3月29日 規則第32号
平成18年12月25日 規則第78号
平成20年2月12日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第29号
平成21年3月31日 規則第15号
平成21年8月28日 規則第24号
平成23年1月14日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第15号
平成23年11月24日 規則第32号
平成24年1月26日 規則第2号
平成25年3月25日 規則第15号
平成26年3月25日 規則第16号
平成28年3月29日 規則第27号
平成29年3月28日 規則第10号
令和2年2月6日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第31号
令和3年3月22日 規則第10号