○財政状況の公表に関する条例
昭和29年4月10日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況の公表」という。)の作成及びその公表に関し規定することを目的とする。
(財政状況の公表)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日の2回にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故のため、前項の期日に財政状況の公表ができないときは、市長は事故のやんだときから1か月以内に、期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条の規定により、5月1日に公表する財政状況は、その年の3月31日現在、11月1日に公表するものについては、9月30日現在における次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 予算額並びに収入及び支出の概況
(2) 住民負担の状況
(3) 財産市債及び一時借入金の状況
(4) 前年度の決算の状況(11月1日公表のもののみ)
(5) その他市長において必要と認める事項
(委任)
第4条 財政状況の公表の様式及び公表の方法などについて必要な事項は、市長が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。