○筑後市退職手当支給条例施行規則

平成元年5月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、筑後市退職手当支給条例(昭和29年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給手続)

第2条 退職手当の支給を受けようとする場合において、当該退職が傷病又は死亡による退職であるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病)により退職した者については、当該傷病の程度を明らかにする詳細な医師の診断書

(2) 死亡した者については、死亡診断書及び戸籍謄本その他の遺族であることを証明する書類

(定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例)

第3条 条例第5条第1項に規定する25年以上勤続して退職した者であって、当該者の非違によることなく勧奨を受けて退職したものに対する条例第5条の3条例附則第12項及び第13項の規定により読み替えて適用する条例第5条第1項に規定する別に定める割合は、別表第1のとおりとする。

2 条例第5条の3条例附則第12項及び第13項の規定により読み替えて適用する条例第5条の2第1項各号に規定する別に定める割合は、前項に規定する割合とする。

3 条例第5条第1項に規定する定員の減少又は組織の改廃のため、廃職又は過員を生ずることにより退職した者であって、任命権者が市長の承認を得たもの及び公務上の傷病又は死亡により退職した者が、60歳に達する日の属する年度の初日の前日までに退職した場合における条例第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3の表第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項中「に応じて100分の20を超えない範囲内で、別に定める割合」とあり、第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中、「に応じて100分の20を超えない範囲内で別に定める割合」とあるのは「1年につき60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の2を乗じて得た割合を、退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合(当該割合が100分の20を超える場合は、100分の20)」とする。

4 条例第5条第1項に規定する定員の減少又は組織の改廃のため、廃職又は過員を生ずることにより退職した者であって、任命権者が市長の承認を得たもの及び公務上の傷病又は死亡により退職した者が、60歳に達する日の属する年度の初日以後に退職した場合における条例第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3の表第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項中「に応じて100分の20を超えない範囲内で、別に定める割合」とあり、第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「に応じて100分の20を超えない範囲内で別に定める割合」とあるのは「1年につき100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(勧奨の記録)

第4条 条例第5条の5の規定による勧奨の事実については、様式第1号により記録しなければならない。

(退職手当の基本額の最高限度額)

第5条 条例第6条の3の規定により読み替えて適用する条例第6条に規定する別に定める割合は、第3条第1項に規定する割合とする。

2 条例第6条の3の規定により読み替えて適用する条例第6条の2各号に規定する別に定める割合は、前項に規定する割合とする。

(休職月等)

第6条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第6条の2 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第4号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項の規定の適用については、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職したものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間

当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間

当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(職員の区分)

第6条の3 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日に属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第2ア、イ又はウの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第6条の4 前条(第6条の2の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(失業者の退職手当)

第7条 条例第10条の規定による退職手当(以下「失業者の退職手当」という。)の支給を受けようとする者は、市長から失業者の退職手当受給資格証(様式第2号)の交付を受け、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所にこれを提示して、求職の申込みをしなければならない。

2 失業者の退職手当の支給を請求しようとする者は、失業者の退職手当請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の請求書には、公共職業安定所長より失業の証明を受けなければならない。

第7条の2 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(3) 公務上の傷病により退職した者

(4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

第7条の3 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

第7条の4 条例第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 退職職員であって雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなした場合、同法第24条の2第1項第2号又は第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に掲げる者とする。

第7条の5 条例第10条第4項で定める事業は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業を実施する受給資格者が、失業者の退職手当支給規則(昭和50年総理府令第14号)第21条第1項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により、当該事業を実施する受給資格者が自立できないと公共職業安定所長が認めたもの

第7条の6 条例第10条第4項の規則で定める職員は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 条例第10条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして公共職業安定所長が認めた職員

(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)

第8条 条例第11条第2号に規定する規則で定める機関は、職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関とする。

(退職手当支給制限処分書の様式)

第9条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第4号のとおりとする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第5号のとおりとする。

(退職手当支払差止処分書の様式)

第10条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第6号のとおりとする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第7号のとおりとする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第8号のとおりとする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第9号のとおりとする。

(支払差止処分の取消しの申立て)

第11条 条例第13条第4項の規定による支払差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面によって行わなければならない。

(意見の聴取)

第12条 条例第14条第4項第15条第5項第16条第3項及び第17条第8項の規定により筑後市行政手続条例(平成8年条例第21号)第3章第2節の規定を準用して行う条例第14条第3項及び第15条第4項(条例第16条第2項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)に規定する意見の聴取の手続については、筑後市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成8年規則第46号)の規定の例による。この場合において、同規則中「行政庁」とあるのは「退職手当管理機関」と読み替えるものとする。

(退職手当返納命令書の様式)

第13条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第10号のとおりとする。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第11号のとおりとする。

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第14条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、様式第12号のとおりとする。

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第15条 条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第13号のとおりとする。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第14号のとおりとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月28日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市退職手当支給条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年7月1日規則第39号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の筑後市退職手当支給条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成27年9月29日規則第36号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年9月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市退職手当支給条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年10月31日規則第15号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第7条の4第1項第1号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月4日規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第7条の4の次に2条を加える改正規定は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

別表第1(第3条及び第5条関係)

割合

1歳

2/100

2歳

4/100

3歳

6/100

4歳

8/100

5歳

10/100

6歳

12/100

7歳

14/100

8歳

16/100

9歳

18/100

10歳

20/100

別表第2(第6条の3関係)

ア 平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

区分

職務の級

第1号区分

(1) 平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間において適用されていた行政職給料表9級の給料月額を受けていた者

(2) 平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間において適用されていた消防職給料表9級の給料月額を受けていた者

(3) 平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間において適用されていた医療職給料表(一)3級の給料月額を受けていた者

第2号区分

(1) 平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間において適用されていた行政職給料表8級の給料月額を受けていた者

(2) 平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間において適用されていた消防職給料表8級の給料月額を受けていた者

第3号区分

(1) 平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間において適用されていた行政職給料表7級の給料月額を受けていた者

(2) 平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間において適用されていた消防職給料表7級の給料月額を受けていた者

(3) 平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間において適用されていた医療職給料表(一)2級の給料月額を受けていた者

第4号区分

(1) 平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間において適用されていた行政職給料表6級の給料月額を受けていた者

(2) 平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間において適用されていた消防職給料表6級の給料月額を受けていた者

第5号区分

(1) 平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間において適用されていた行政職給料表4級及び5級の給料月額を受けていた者

(2) 平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間において適用されていた消防職給料表4級及び5級の給料月額を受けていた者

(3) 平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間において適用されていた医療職給料表(一)1級の給料月額を受けていた者

イ 平成10年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

区分

職務の級

第1号区分

(1) 平成10年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた行政職給料表9級の給料月額を受けていた者

(2) 平成10年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた消防職給料表9級の給料月額を受けていた者

(3) 平成10年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた医療職給料表(一)3級の給料月額を受けていた者

第2号区分

(1) 平成10年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた行政職給料表8級の給料月額を受けていた者

(2) 平成10年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた消防職給料表8級の給料月額を受けていた者

(3) 平成10年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた医療職給料表(三)6級の給料月額を受けていた者

第3号区分

(1) 平成10年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた行政職給料表7級の給料月額を受けていた者

(2) 平成10年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた消防職給料表7級の給料月額を受けていた者

(3) 平成10年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた医療職給料表(一)2級の給料月額を受けていた者

(4) 平成10年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた医療職給料表(二)6級の給料月額を受けていた者

(5) 平成10年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた医療職給料表(三)5級の給料月額を受けていた者

第4号区分

(1) 平成10年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた行政職給料表6級の給料月額を受けていた者

(2) 平成10年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた消防職給料表6級の給料月額を受けていた者

(3) 平成10年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた医療職給料表(二)5級の給料月額を受けていた者

(4) 平成10年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた医療職給料表(三)4級の給料月額を受けていた者

第5号区分

(1) 平成10年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた行政職給料表4級及び5級の給料月額を受けていた者

(2) 平成10年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた消防職給料表4級及び5級の給料月額を受けていた者

(3) 平成10年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた医療職給料表(一)1級の給料月額を受けていた者

(4) 平成10年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた医療職給料表(二)4級の給料月額を受けていた者

(5) 平成10年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた医療職給料表(三)3級の給料月額を受けていた者

ウ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

区分

職務の級

第1号区分

(1) 平成18年4月1日以後適用される行政職給料表7級の給料月額を受けていた者

(2) 平成18年4月1日以後適用される消防職給料表7級の給料月額を受けていた者

(3) 平成18年4月1日以後適用される医療職給料表(一)3級の給料月額を受けていた者

第2号区分

(1) 平成18年4月1日以後適用される行政職給料表6級の給料月額を受けていた者

(2) 平成18年4月1日以後適用される消防職給料表6級の給料月額を受けていた者

(3) 平成18年4月1日以後適用される医療職給料表(三)6級の給料月額を受けていた者

第3号区分

(1) 平成18年4月1日以後適用される行政職給料表5級の給料月額を受けていた者

(2) 平成18年4月1日以後適用される消防職給料表5級の給料月額を受けていた者

(3) 平成18年4月1日以後適用される医療職給料表(一)2級の給料月額を受けていた者

(4) 平成18年4月1日以後適用される医療職給料表(二)6級の給料月額を受けていた者

(5) 平成18年4月1日以後適用される医療職給料表(三)5級の給料月額を受けていた者

第4号区分

(1) 平成18年4月1日以後適用される行政職給料表4級の給料月額を受けていた者

(2) 平成18年4月1日以後適用される消防職給料表4級の給料月額を受けていた者

(3) 平成18年4月1日以後適用される医療職給料表(二)5級の給料月額を受けていた者

(4) 平成18年4月1日以後適用される医療職給料表(三)4級の給料月額を受けていた者

第5号区分

(1) 平成18年4月1日以後適用される行政職給料表3級の給料月額を受けていた者

(2) 平成18年4月1日以後適用される消防職給料表3級の給料月額を受けていた者

(3) 平成18年4月1日以後適用される医療職給料表(一)1級の給料月額を受けていた者

(4) 平成18年4月1日以後適用される医療職給料表(二)4級の給料月額を受けていた者

(5) 平成18年4月1日以後適用される医療職給料表(三)3級の給料月額を受けていた者

様式(省略)

筑後市退職手当支給条例施行規則

平成元年5月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職手当・退職年金
沿革情報
平成元年5月1日 規則第17号
平成9年12月25日 規則第33号
平成18年7月28日 規則第47号
平成22年7月1日 規則第39号
平成27年9月29日 規則第36号
平成29年9月25日 規則第22号
令和元年10月31日 規則第15号
令和4年10月4日 規則第32号