○筑後市職員の管外旅費支給規則
昭和63年3月31日
規則第9号
筑後市職員の管外旅費支給規則(昭和59年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市職員旅費支給条例(昭和29年条例第19号。以下「旅費条例」という。)の規定に基づき、管外旅費支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消等の場合における旅費)
第2条 旅費条例第2条第4項の規定により支給することができる旅費の額は、鉄道賃、船賃若しくは航空賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、当該旅行について旅費条例により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(研修旅費)
第3条 旅費条例第22条第2項の規定による福岡県市町村職員研修所(以下「研修所」という。)が行う研修を受けるため旅行する場合の宿泊料は、研修所が指定する食事の代金実費とする。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。