○筑後市職員の管理職員特別勤務手当支給規則
平成4年6月30日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「条例」という。)第17条の3に基づき、管理職員特別勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関する事項を定めることを目的とする。
(支給額)
第2条 条例第17条の3第3項第1号の規則で定める額は、別表第1のとおりとする。
2 条例第17条の3第3項第2号の規則で定める額は、別表第2のとおりとする。
3 条例第17条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(手当の加算要件)
第3条 条例第17条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第15号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第22号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月29日規則第16号)
この規則は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の管理職員特別勤務手当支給規則の規定は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日規則第34号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年8月1日規則第60号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月22日規則第25号)
この規則は、平成16年11月22日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第77号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月14日規則第1号)
この規則は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。
(成立の日=平成23年4月1日)
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月24日規則第32号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年1月26日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月9日規則第2号)
この規則は、平成26年1月14日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月13日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職員 | 支給額 |
職務の級が7級である者 | 5,000円 |
職務の級が6級である者 | 4,000円 |
備考 主任教育指導主事の職務の者を除く。
別表第2(第2条関係)
職員 | 支給額 |
職務の級が7級である者 | 4,000円 |
職務の級が6級である者 | 3,000円 |
備考 主任教育指導主事の職務の者を除く。