○筑後市職員の通勤手当支給に関する規則

昭和33年12月9日

規則第11号

(趣旨)

第1条 筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)第11条の4の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 給与条例第11条の4及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所(本庁、支所、学校その他これらに類する場所)との間を往復することをいう。

2 給与条例第11条の4に規定する場合の通勤距離は、職員の住所から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

3 給与条例第11条の4第1項各号及びこの規則第8条第1号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号の一に該当する職員とする。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(2) 夜間の交替制勤務に従事する職員で、勤務の開始又は終了時間が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この号において同じ。)に指定され、かつ、深夜時間帯に通勤を要する日がある職員

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別に定めるところに従い、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

2 職員は、前項に掲げる変更により給与条例第11条の4第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第5条 交通機関等(交通機関又は有料の道路をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第6条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第7条 給与条例第11条の4第1項第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、支給単位期間(給与条例第11条の4第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)につき次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号により算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合については、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額を通勤手当として支給するものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第7条の2 給与条例第11条の4第3項(筑後市職員の育児休業等に関する条例(平成22年筑後市条例第9号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、常態として1週間における勤務すべき日数(1週間における勤務が時間数で定められている場合は現に勤務する日数)が5日に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を1から減じて得た数とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条 給与条例第11条の4第1項第3号に掲げる職員(以下「併用者」という。)の区分及びこれに対応する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 併用者(その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自転車その他の交通用具で次条で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 支給単位期間につき運賃等相当額及び給与条例第11条の4第3項ただし書又は別表第3に掲げる額(1月当たりの運賃等相当額と給与条例第11条の4第3項ただし書又は別表第3に掲げる額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 併用者のうち運賃等相当額が給与条例別表第3に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 第7条に定める額

(3) 併用者のうち運賃等相当額が給与条例別表第3に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例別表第3に掲げる額

(交通の用具)

第9条 給与条例第11条の4第1項及び前条に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、原動機付自転車

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が特に承認する交通の用具

(支給日等)

第9条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給与条例第8条第2項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 給与条例第11条の4第4項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして第7条に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が第8条に定める額の通勤手当を支給される場合において、1月当たりの運賃等相当額及び給与条例別表第3に掲げる額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第11条の4第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第10条の2 給与条例第11条の4第5項の規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第11条の4第1項及び第2項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第10条の4第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第11条の4第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1月当たりの運賃等相当額(第8条第1号に掲げる職員にあっては、1月当たりの運賃等相当額及び給与条例別表第3に掲げる額の合計額。以下この項において「1月当たりの運賃等相当額等」という。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、別に定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第9条の2第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び別に定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

(支給単位期間)

第10条の3 給与条例第11条の4第6項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、筑後市職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第2号)第2条の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他別に定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第10条の4 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第11条 給与条例第11条の4第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年条例第4号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となった者であって、改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において、給与条例第11条の2第1項の職員に該当するものに第10条第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和37年3月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和39年3月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和45年3月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和59年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年1月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年1月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成8年12月25日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年5月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業条例第3条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の筑後市職員の通勤手当支給に関する規則第10条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。

(平成16年8月4日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月28日規則第20号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月20日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

筑後市職員の通勤手当支給に関する規則

昭和33年12月9日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等/ 諸手当
沿革情報
昭和33年12月9日 規則第11号
昭和37年3月22日 規則第1号
昭和39年3月30日 規則第2号
昭和41年4月1日 規則第4号
昭和45年3月26日 規則第1号
昭和59年1月20日 規則第1号
昭和60年1月19日 規則第2号
昭和61年1月20日 規則第5号
昭和62年12月28日 規則第22号
平成2年3月29日 規則第5号
平成3年12月26日 規則第38号
平成8年12月25日 規則第49号
平成13年5月29日 規則第21号
平成14年3月29日 規則第30号
平成16年3月25日 規則第4号
平成16年8月4日 規則第22号
平成17年6月28日 規則第20号
平成22年3月30日 規則第15号
平成22年3月30日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第31号
平成28年12月22日 規則第50号
令和2年3月27日 規則第25号
令和2年7月27日 規則第40号
令和4年9月20日 規則第27号