○筑後市職員の通勤手当支給に関する規則
昭和33年12月9日
規則第11号
(趣旨)
第1条 筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)第11条の4の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 給与条例第11条の4及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所(本庁、支所、学校その他これらに類する場所をいう。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 給与条例第11条の4に規定する場合の通勤距離は、職員の住所から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
3 給与条例第11条の4第1項各号及びこの規則第8条第1号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第2項に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(2) 夜間の交替制勤務に従事する職員で、勤務の開始又は終了時間が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この号において同じ。)に指定され、かつ、深夜時間帯に通勤を要する日がある職員
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別に定めるところに従い、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居、通勤経路、通勤方法若しくは同条第3項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合についても同様とする。
2 職員は、前項に掲げる変更により給与条例第11条の4第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第10条に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第5条 交通機関等(交通機関又は有料の道路をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第6条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第7条 給与条例第11条の4第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第7条の2 給与条例第11条の4第2項第2号(筑後市職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第9号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、常態として1週間における勤務すべき日数(1週間における勤務が時間数で定められている場合は現に勤務する日数)が5日に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を1から減じて得た数とする。
(併用者の区分及び支給額)
第8条 給与条例第11条の4第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員(以下「併用者」という。)の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 併用者(その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車その他の交通用具で次条で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 給与条例第11条の4第2項第1号及び第2号に定める額
(2) 併用者のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)が給与条例第11条の4第2項第2号に掲げる額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(次号において「駐車場等利用職員」という。)にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第1号に定める額
(3) 併用者のうち、1月当たりの運賃等相当額等が給与条例第11条の4第2項第2号に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に定める額
(交通の用具)
第9条 給与条例第11条の4第1項及び前条に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(1) 自転車、原動機付自転車
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が特に承認する交通の用具
(駐車場等の要件)
第10条 給与条例第11条の4第3項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 勤務場所の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして市長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
(3) その利用について職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは給与条例第10条に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして市長が定める施設でないこと。
(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)
第11条 給与条例第11条の4第3項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 第8条第2号に掲げる職員
(2) 駐車場等に係る通勤手当の支給が不適当であると認められる職員で、市長が定めるもの
(駐車場等に係る通勤手当の額)
第12条 給与条例第11条の4第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(支給日等)
第13条 通勤手当は、支給単位期間(第3項に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条及び第18条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給与条例第8条第2項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 給与条例第11条の4第5項の規則で定める通勤手当は、1月当たりの運賃等相当額等(第8条第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与条例第11条の4第2項第2号に定める額(第8条第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び給与条例第11条の4第3項第1号に定める額の合計額(第15条第2項において「1月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が150,000円を超えるときにおける通勤手当とし、給与条例第11条の4第5項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(支給の始期及び終期)
第14条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第11条の4第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第15条 給与条例第11条の4第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第11条の4第1項及び第2項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第17条第2項において「休職等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第11条の4第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(2) 1月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えていた場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額及び別に定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
(支給単位期間)
第16条 給与条例第11条の4第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1月
2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第18条 給与条例第11条の4第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第19条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
2 筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年条例第4号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となった者であって、改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において、給与条例第11条の2第1項の職員に該当するものに第10条第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。
附則(昭和37年3月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和39年3月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和41年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和59年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年1月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年1月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年12月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月26日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月25日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年5月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(支給単位期間に係る経過措置)
2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業条例第3条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の筑後市職員の通勤手当支給に関する規則第10条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。
附則(平成16年8月4日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月28日規則第20号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月20日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年6月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。