○筑後市職員の給料等の支給日を定める規則

平成元年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第8条第18条及び第19条の規定に基づき、筑後市職員の給料、期末手当及び勤勉手当の支給日を定めることを目的とする。

(給料の支給日)

第2条 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、支給日が次の各号に掲げる日にあっては、当該各号に掲げる日とする。

(1) 日曜日のときは19日

(2) 土曜日のときは20日。ただし、20日が休日のときは19日

(3) 休日のときは20日。ただし、20日が日曜日のときは18日

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第3条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表の基準日欄に掲げる日から支給期限日欄に掲げる日までの間で、市長が定める日とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 筑後市職員の期末勤勉手当支給日を定める規則(昭和42年規則第4号)は、廃止する。

(平成14年12月24日規則第73号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

基準日

支給期限日

6月1日

6月30日

12月1日

12月28日

筑後市職員の給料等の支給日を定める規則

平成元年3月31日 規則第9号

(令和2年6月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 料/ 一般職
沿革情報
平成元年3月31日 規則第9号
平成14年12月24日 規則第73号
令和2年6月30日 規則第38号