○職員の扶養親族認定に関する規則

昭和31年2月10日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)第10条の規定に基づき、職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の扶養親族の認定に関し定めることを目的とする。

(届出)

第2条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届けなければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第10条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子でなかった者が当該期間にある子となった場合

(認定申請の手続)

第3条 前条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者が職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうかを確めて認定するものとする。

(認定基準)

第4条 給与条例第10条第2項各号に掲げる者のうち次に掲げる者は扶養親族とすることはできない。

(1) 国、公共団体若しくは民間事業所等の扶養手当又はこれに相当する給与の支給に関し扶養親族として認められている者

(2) 地方公務員等共済組合法運用方針(昭和37年自治甲公第10号)第1章第2条関係第1項第2号2(3)に定める金額以上の所得がある者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(証拠書類)

第5条 任命権者が扶養親族の認定をするに当たっては、次の各号に掲げる事項に関し証明するにたる公の機関の証拠書類の提出を求めて行わなければならない。

(1) 給与条例第10条第2項の各号に掲げる親族であること。

(2) 前条第1項各号に掲げる者でないこと。

(3) 前条第2項に定める事実がある場合には主として職員により扶養されていること。

2 現に扶養親族を有する職員が任命権者を異にするに至ったときは、前項の規定にかかわらず転任前の任命権者の証明をもってこれに代えることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に扶養手当の支給を受けている者はこの規則によって認定されたものとみなす。

(昭和41年12月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月6日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年12月21日から適用する。

(昭和45年3月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第3条第1項第2号の改正規定は、昭和44年12月2日から適用する。

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙については、なお当分の間使用することができる。

(昭和49年2月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月26日から適用する。

(昭和53年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年12月28日規則第16号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和56年8月19日規則第14号)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和58年3月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年11月1日から適用する。

(平成5年1月20日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成27年2月13日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像

職員の扶養親族認定に関する規則

昭和31年2月10日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 料/ 一般職
沿革情報
昭和31年2月10日 規則第2号
昭和41年12月13日 規則第11号
昭和42年4月6日 規則第5号
昭和45年3月26日 規則第3号
昭和49年2月14日 規則第3号
昭和53年1月17日 規則第1号
昭和53年12月28日 規則第16号
昭和56年8月19日 規則第14号
昭和58年3月24日 規則第5号
昭和59年11月27日 規則第15号
平成5年1月20日 規則第1号
平成27年2月13日 規則第8号
令和7年3月26日 規則第11号