○職員の扶養親族認定に関する規則
昭和31年2月10日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)第10条の規定に基づき、職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の扶養親族の認定に関し定めることを目的とする。
(認定申請の手続)
第2条 給与条例第11条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。
(認定基準)
第3条 給与条例第10条第2項の各号に掲げる者のうち次に掲げる者は扶養親族とすることはできない。
(1) 国、公共団体若しくは民間事業所等の扶養手当又はこれに相当する給与の支給に関し扶養親族として認められている者
(2) 地方公務員等共済組合法運用方針(昭和37年自治甲公第10号)第1章第2条関係第1項第2号2(3)に定める金額以上の所得がある者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(証拠書類)
第4条 任命権者が扶養親族の認定をするに当たっては、次の各号に掲げる事項に関し証明するにたる公の機関の証拠書類の提出を求めて行わなければならない。
(1) 給与条例第10条第2項の各号に掲げる親族であること。
(2) 前条第1項各号に掲げる者でないこと。
(3) 前条第2項に定める事実がある場合には主として職員により扶養されていること。
2 現に扶養親族を有する職員が任命権者を異にするに至ったときは、前項の規定にかかわらず転任前の任命権者の証明をもってこれに代えることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月13日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月6日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年12月21日から適用する。
附則(昭和45年3月26日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第3条第1項第2号の改正規定は、昭和44年12月2日から適用する。
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙については、なお当分の間使用することができる。
附則(昭和49年2月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月26日から適用する。
附則(昭和53年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和53年12月28日規則第16号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和56年8月19日規則第14号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和58年3月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年11月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年11月1日から適用する。
附則(平成5年1月20日規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月13日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
様式(省略)