○筑後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例

昭和32年12月25日

条例第19号

(趣旨)

第1条 市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与に関してはこの条例の定めるところによる。

(給与の種類及び額)

第2条 市長等には給料、期末手当及び旅費を支給する。

2 前項の給料月額及び旅費額は、別表のとおりとする。

3 第1項の期末手当の額は、給料の月額に一定の割合を乗じて得た額を加算した額に、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第18条第2項の例による割合を乗じて得た額とする。この場合において、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

第3条 市長等が非常勤職員を兼ねるときは、その非常勤職員としての給与等については市長等として受けるべき旅費相当額のほかは支給しない。

(支給方法)

第4条 この条例に定めるもののほか、給料、期末手当及び旅費の支給方法等については一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

2 平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間における第1条に掲げる職員の給料額は、第2条の規定にかかわらず、同条例別表に規定する給料月額から当該給料月額に次の各号に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職手当の算定に用いる給料月額は、別表に規定する額とする。

(1) 市長 100分の10

(2) 助役、収入役及び教育長 100分の5

3 平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間における第1条に掲げる職員の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条例別表に規定する給料月額から当該給料月額に次の各号に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職手当の算定に用いる給料月額は、別表に規定する額とする。

(1) 市長 100分の10

(2) 助役、収入役及び教育長 100分の5

4 平成13年4月1日から平成13年12月2日までの間における第1条に掲げる職員のうち市長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条例別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職手当の算定に用いる給料月額は、別表に規定する額とする。

5 平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間における第1条に掲げる職員のうち助役、収入役及び教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条例別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職手当の算定に用いる給料月額は、別表に規定する額とする。

6 平成14年2月1日から平成14年3月31日までの間における第1条に掲げる職員のうち市長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条例別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職手当の算定に用いる給料月額は、別表に規定する額とする。

7 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間における第1条に掲げる職員の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条例別表に規定する給料月額から当該給料月額に次の各号に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職手当の算定に用いる給料月額は、別表に規定する額とする。

(1) 市長 100分の10

(2) 助役、収入役及び教育長 100分の5

8 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間における第1条に掲げる職員の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条例別表に規定する給料月額から当該給料月額に次の各号に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職手当の算定に用いる給料月額は、別表に規定する額とする。

(1) 市長 100分の10

(2) 助役、収入役及び教育長 100分の5

9 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における第1条に掲げる職員の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条例別表に規定する給料月額から当該給料月額に次の各号に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職手当の算定に用いる給料月額は、別表に規定する額とする。

(1) 市長 100分の10

(2) 助役、収入役及び教育長 100分の5

10 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における第1条に掲げる職員の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条例別表に規定する給料月額から当該給料月額に次の各号に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職手当の算定に用いる給料月額は、別表に規定する額とする。

(1) 市長 100分の10

(2) 助役及び教育長 100分の5

11 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における第1条に掲げる職員の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条例別表に規定する給料月額から当該給料月額に次の各号に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職手当の算定に用いる給料月額は、別表に規定する額とする。

(1) 市長 100分の10

(2) 助役及び教育長 100分の5

12 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における第1条に掲げる職員の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条例別表に規定する給料月額から当該給料月額に次の各号に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職手当の算定に用いる給料月額は、別表に規定する額とする。

(1) 市長 100分の20

(2) 副市長及び教育長 100分の10

13 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における第1条に掲げる職員の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条例別表に規定する給料月額から当該給料月額に次の各号に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職手当の算定に用いる給料月額は、別表に規定する額とする。

(1) 市長 100分の20

(2) 副市長及び教育長 100分の10

14 平成21年4月1日から平成21年12月2日までの間における第1条に掲げる職員の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条例別表に規定する給料月額から当該給料月額に次の各号に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職手当の算定に用いる給料月額は、別表に規定する額とする。

(1) 市長 100分の20

(2) 副市長及び教育長 100分の10

(期末手当の特例)

15 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定の適用については、第2条第3項中「同項中「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「筑後市職員の給与に関する条例附則第14項の規定により読み替えられた第18条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(平成22年2月1日から平成22年3月31日までの間における給与の特例)

16 平成22年2月1日から平成22年3月31日までの間における第1条に掲げる職員の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条例別表に規定する給料月額から当該給料月額に次の各号に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職手当の算定に用いる給料月額は、別表に規定する額とする。

(1) 市長 100分の20

(2) 副市長及び教育長 100分の10

(平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における給与の特例)

17 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における第1条に掲げる職員の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条例別表に規定する給料月額から当該給料月額に次の各号に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職手当の算定に用いる給料月額は、別表に規定する額とする。

(1) 市長 100分の20

(2) 副市長及び教育長 100分の10

(平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における給与の特例)

18 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における第1条に掲げる職員の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条例別表に規定する給料月額から当該給料月額に次の各号に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職手当の算定に用いる給料月額は、別表に規定する額とする。

(1) 市長 100分の20

(2) 副市長及び教育長 100分の10

(平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における給与の特例)

19 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における第1条に掲げる職員の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条例別表に規定する給料月額から当該給料月額に次の各号に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職手当の算定に用いる給料月額は、別表に規定する額とする。

(1) 市長 100分の20

(2) 副市長及び教育長 100分の10

(平成25年4月1日から平成25年12月2日までの間における給与の特例)

20 平成25年4月1日から平成25年12月2日までの間における第1条に掲げる職員の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条例別表に規定する給料月額から当該給料月額に次の各号に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職手当の算定に用いる給料月額は、別表に規定する額とする。

(1) 市長 100分の20

(2) 副市長及び教育長 100分の10

(平成26年1月1日から平成26年3月31日までの間における給与の特例)

21 平成26年1月1日から平成26年3月31日までの間における第1条に掲げる職員の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条例別表に規定する給料月額から当該給料月額に次の各号に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職手当の算定に用いる給料月額は、別表に規定する額とする。

(1) 市長 100分の20

(2) 副市長及び教育長 100分の10

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

22 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の筑後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例第2条第3項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(令和6年10月1日から令和6年10月31日までの間における給与の特例)

23 令和6年10月1日から令和6年10月31日までの間における第1条に掲げる職員の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職手当の算定に用いる給料月額は、別表に規定する額とする。

(昭和34年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年10月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年7月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和36年10月19日条例第18号)

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和37年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和38年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年4月6日条例第15号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年2月21日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年2月1日から適用する。

2 筑後市長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第6号)の一部を次のように改正する。

附則第2項、第3項及び第4項並びに附則別表を削る。

(昭和42年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月30日から適用する。

(昭和43年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年1月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年12月22日条例第27号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年12月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年12月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第29号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和50年12月27日条例第18号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年6月30日条例第21号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年12月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和55年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年1月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和57年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(昭和59年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和61年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(平成2年1月30日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。ただし、第2条第4項の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の筑後市長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて筑後市長、助役、収入役及び教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月29日条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月28日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の加算割合)

2 第2条第4項における一定の割合とは、当分の間100分の15とする。

(給与の内払)

3 改正前の筑後市長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて筑後市長、助役、収入役及び教育長に支払われた給与は、この条例による改正後の筑後市長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月23日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年1月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第42号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月28日条例第31号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月28日条例第32号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(副市長の期末手当算定に係る在職期間の計算の経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役である者で地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「一部改正法」という。)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされるもの(以下「引き続き副市長となった者」という。)の平成19年6月に支給する期末手当の算定に係る在職期間の計算に当たっては、第6条の規定による改正後の筑後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例第2条第3項の規定にかかわらず、副市長としての在職期間に、一部改正法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により選任された助役(以下「助役」という。)としての就任日(当該日が平成18年12月2日以前のときは平成18年12月2日)から施行日の前日までの期間を加えるものとする。

(平成19年3月26日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第23号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年1月25日条例第3号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第25号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第33号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の筑後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年9月30日条例第31号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 給料

区分

給料月額

市長

880,000円

副市長

710,000円

教育長

630,000円

2 旅費

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

定額雑費

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

旅客運賃急行料金

実費

別に定める額

1,000円

11,000円

2,200円

筑後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例

昭和32年12月25日 条例第19号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 料/ 特別職等
沿革情報
昭和32年12月25日 条例第19号
昭和34年3月18日 条例第9号
昭和34年10月21日 条例第21号
昭和35年7月23日 条例第19号
昭和36年4月1日 条例第6号
昭和36年10月19日 条例第18号
昭和37年3月28日 条例第2号
昭和38年3月30日 条例第6号
昭和39年4月6日 条例第15号
昭和40年4月1日 条例第5号
昭和41年2月21日 条例第1号
昭和42年6月26日 条例第19号
昭和43年4月1日 条例第7号
昭和43年6月26日 条例第18号
昭和44年6月30日 条例第18号
昭和45年3月31日 条例第14号
昭和46年1月26日 条例第1号
昭和46年12月22日 条例第27号
昭和47年12月26日 条例第22号
昭和48年3月31日 条例第9号
昭和48年10月16日 条例第24号
昭和48年12月26日 条例第36号
昭和49年12月25日 条例第29号
昭和50年3月28日 条例第2号
昭和50年12月27日 条例第18号
昭和52年3月30日 条例第6号
昭和52年6月30日 条例第21号
昭和53年12月28日 条例第18号
昭和55年3月31日 条例第6号
昭和56年1月8日 条例第3号
昭和57年3月24日 条例第6号
昭和58年12月28日 条例第25号
昭和59年3月30日 条例第1号
昭和60年12月27日 条例第37号
昭和61年3月26日 条例第4号
昭和63年3月26日 条例第5号
平成2年1月30日 条例第10号
平成2年3月29日 条例第13号
平成2年12月28日 条例第32号
平成4年3月23日 条例第5号
平成5年3月25日 条例第4号
平成6年3月30日 条例第8号
平成8年3月29日 条例第4号
平成11年3月25日 条例第3号
平成12年3月29日 条例第6号
平成13年3月30日 条例第4号
平成13年9月28日 条例第24号
平成14年1月28日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第20号
平成14年12月24日 条例第42号
平成15年3月28日 条例第5号
平成15年6月27日 条例第23号
平成15年11月28日 条例第31号
平成16年3月25日 条例第6号
平成17年3月24日 条例第2号
平成17年11月28日 条例第32号
平成17年12月22日 条例第34号
平成18年3月29日 条例第4号
平成18年12月25日 条例第33号
平成19年3月26日 条例第3号
平成20年3月24日 条例第4号
平成21年3月31日 条例第7号
平成21年5月28日 条例第16号
平成21年11月27日 条例第23号
平成22年1月25日 条例第3号
平成22年3月30日 条例第6号
平成22年11月30日 条例第25号
平成23年3月29日 条例第2号
平成24年3月28日 条例第1号
平成25年3月26日 条例第14号
平成25年12月25日 条例第33号
平成26年12月25日 条例第24号
平成28年3月25日 条例第5号
平成28年12月20日 条例第34号
平成30年1月25日 条例第3号
平成30年12月25日 条例第43号
令和元年12月25日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第25号
令和4年3月24日 条例第3号
令和4年12月22日 条例第29号
令和5年12月22日 条例第35号
令和6年9月30日 条例第31号