○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和32年3月13日

条例第2号

(議員報酬)

第1条 市議会議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 452,000円

副議長 月額 404,000円

議員 月額 385,000円

第2条 議長、副議長の議員報酬は、選挙された日から支給する。

2 議員は、任期の始まる日から日割計算により議員報酬を支給する。

第3条 議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に任期が満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたこれらの者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた日現在)において、議員報酬の月額に一定の割合を乗じて得た額を加算した額に、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)第18条第2項の例による割合を乗じて得た額とする。この場合において、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(支給方法)

第6条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法等については、一般職の職員の例による。ただし、給与条例第18条の2第3号及び第18条の3の規定は適用しない。

1 この条例は、昭和31年12月15日から施行する。

2 筑後市議会議員等の給与に関する条例(昭和31年条例第5号)は、廃止する。

3 筑後市職員及び特別職の職員に対する旅費の特例に関する条例(昭和30年条例第24号)の一部を次のように改正する。

第2条中「筑後市議会議員等の給与に関する条例(昭和29年条例第13号)第3条」を「議会の議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年条例第2号)第4条」に改める。

4 平成19年1月1日から同年4月29日までの間における議員の報酬は、第1条の規定にかかわらず、同条に規定する報酬月額から当該報酬月額に100分の3を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(期末手当の特例)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、第5条第2項中「同項中「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「給与条例附則第14項の規定により読み替えられた第18条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

6 平成21年12月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、第5条第2項中「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。

(期末手当の特例)

7 平成22年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、第5条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

8 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(昭和32年10月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年6月15日から適用する。

(昭和32年12月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和34年2月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年3月18日条例第11号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年7月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和35年7月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

(昭和35年7月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年10月1日条例第20号)

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和35年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

(昭和36年10月19日条例第17号)

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和36年12月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。

(昭和37年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和38年3月30日条例第7号)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和37年12月15日から適用する。

2 昭和37年12月15日において改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定にもとづいて議会の議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和39年4月6日条例第16号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年7月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年1月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年12月22日条例第28号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年12月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月26日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第31号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和50年12月27日条例第18号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年6月30日条例第21号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年12月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和55年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年1月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和57年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(昭和59年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和61年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(平成2年1月30日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。ただし、第5条第2項の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて議会の議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成2年3月29日条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月28日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の加算割合)

2 第5条第2項における一定の割合とは、当分の間100分の15とする。

(期末手当の内払)

3 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて議会の議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月23日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第41号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月28日条例第30号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第31号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第39号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年10月6日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第28号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第4条関係)

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

定額雑費

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

旅客運賃急行料金

実費

別に定める額

1,000円

11,000円

2,200円

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和32年3月13日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年3月13日 条例第2号
昭和32年10月1日 条例第13号
昭和32年12月25日 条例第17号
昭和34年2月5日 条例第2号
昭和34年3月18日 条例第11号
昭和34年7月14日 条例第17号
昭和35年7月23日 条例第16号
昭和35年7月23日 条例第19号
昭和35年10月1日 条例第20号
昭和35年12月21日 条例第27号
昭和36年10月19日 条例第17号
昭和36年12月20日 条例第21号
昭和37年3月28日 条例第3号
昭和38年3月30日 条例第7号
昭和39年4月6日 条例第16号
昭和39年7月23日 条例第21号
昭和40年4月1日 条例第11号
昭和41年3月30日 条例第9号
昭和42年6月26日 条例第18号
昭和43年4月1日 条例第6号
昭和43年6月26日 条例第16号
昭和44年3月31日 条例第7号
昭和44年6月30日 条例第17号
昭和45年3月31日 条例第12号
昭和46年1月26日 条例第2号
昭和46年12月22日 条例第28号
昭和47年12月26日 条例第21号
昭和48年3月31日 条例第8号
昭和48年12月26日 条例第37号
昭和49年12月25日 条例第31号
昭和50年3月28日 条例第1号
昭和50年12月27日 条例第18号
昭和52年3月30日 条例第4号
昭和52年6月30日 条例第21号
昭和53年12月28日 条例第16号
昭和55年3月31日 条例第6号
昭和56年1月8日 条例第2号
昭和57年3月24日 条例第6号
昭和58年12月28日 条例第23号
昭和59年3月30日 条例第1号
昭和60年12月27日 条例第35号
昭和61年3月26日 条例第1号
昭和63年3月26日 条例第3号
平成2年1月30日 条例第8号
平成2年3月29日 条例第13号
平成2年12月28日 条例第31号
平成4年3月23日 条例第3号
平成5年3月25日 条例第4号
平成6年3月30日 条例第6号
平成8年3月29日 条例第2号
平成8年9月30日 条例第24号
平成9年12月25日 条例第18号
平成14年12月24日 条例第41号
平成15年6月27日 条例第20号
平成15年11月28日 条例第30号
平成17年11月28日 条例第31号
平成18年12月26日 条例第39号
平成20年10月6日 条例第35号
平成21年5月28日 条例第18号
平成21年12月1日 条例第26号
平成22年3月30日 条例第15号
平成22年11月30日 条例第28号
平成26年12月25日 条例第33号
平成28年3月25日 条例第20号
平成28年12月20日 条例第39号
平成30年1月25日 条例第2号
平成30年12月25日 条例第42号
令和元年12月25日 条例第19号
令和2年11月30日 条例第24号
令和4年3月24日 条例第2号
令和4年12月22日 条例第28号
令和5年12月22日 条例第34号