○地方公務員法附則第20項の規定により読み替えて適用される同法第55条の2第3項の規定する期間を定める規則

平成9年4月10日

公平委員会規則第1号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により読み替えて適用される同法第55条の2第3項の公平委員会規則で定める期間は、7年とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

地方公務員法附則第20項の規定により読み替えて適用される同法第55条の2第3項の規定する…

平成9年4月10日 公平委員会規則第1号

(平成9年4月10日施行)

体系情報
第4編 事/第8章 職員団体
沿革情報
平成9年4月10日 公平委員会規則第1号