○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月9日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)に規定する時間外勤務代休時間、年末年始の休日、祝日法による休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次有給休暇並びに休職の期間

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員団体の行う交渉に関する条例(昭和30年条例第3号)は廃止する。

(昭和48年6月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月29日から適用する。

(平成23年3月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月9日 条例第16号

(平成23年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第8章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月9日 条例第16号
昭和48年6月22日 条例第17号
平成23年3月29日 条例第6号