○筑後市職員安全衛生管理規程
平成5年11月10日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「職員」とは筑後市職員の定数に関する条例(昭和35年条例第1号)第2条に規定する職員及びこれに準ずる職員をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、快適な職場環境の実現を図り、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 法第10条第1項の規定に基づき、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者には、総務部長をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、次の業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康保持増進のための措置に関することを統括管理すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するために必要な措置に関すること。
(健康管理責任者)
第6条 総括安全衛生管理者を補佐するため健康管理責任者を置く。
2 健康管理責任者には、市長公室長をもって充てる。
3 健康管理責任者は、総括安全衛生管理者を補佐し、総括安全衛生管理者が行う業務のうち健康管理に関する事項を分掌する。
(施設管理責任者)
第7条 総括安全衛生管理者を補佐するため施設管理責任者を置く。
2 施設管理責任者には、契約管財課長をもって充てる。
3 施設管理責任者は、総括安全衛生管理者を補佐し、総括安全衛生管理者が行う業務のうち安全衛生のための施設管理に関する事項を分掌する。
(衛生管理者)
第8条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、市長が選任する。
3 衛生管理者の互選により、主任衛生管理者を置く。
4 衛生管理者は、第5条第3項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(衛生担当者)
第9条 衛生管理者を補佐するため衛生担当者を置く。
2 衛生担当者は、衛生管理者を補佐し前条第4項の業務を行う。
(産業医)
第10条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、市長が、医師の中から選任する。
3 産業医は、次の業務を行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置
(8) 前各号に掲げる事項について、必要に応じて市長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言すること。
(9) 原則として毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。
(作業主任者)
第11条 法第14条の規定に基づき、作業主任者を置く。
2 作業主任者は、市長が選任する。
3 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他業務災害を防止するために必要な業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第12条 法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成)
第13条 委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者
2 委員の定数は、13人とし、総括安全衛生管理者以外の委員の半数については市職員団体の推薦に基づき指名する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第14条 委員会は、次の事項を調査審議し、市長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員会の委員長)
第15条 委員会の委員長には、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、主任衛生管理者が委員長を代行する。
(委員会の招集)
第16条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、原則として毎月1回以上開催するものとする。
(委員会の会議)
第17条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
2 委員会の議事録は、これを3年間保存しなければならない。
(委員会の庶務)
第18条 委員会の庶務は、市長公室において処理する。
(秘密を守る義務)
第19条 職員の衛生管理業務に関与した者は、その職務上知り得た職員の秘密事項を洩らしてはならない。
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成5年11月10日から施行する。
附則(平成15年3月28日告示第34号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日告示第40号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第48号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。