○筑後市職員健康増進委員会規程
昭和42年9月18日
規程第23号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ職員の保健、元気回復、その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施するため筑後市職員健康増進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、市職員の中から市長が任命又は委嘱する。
3 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選による。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
第5条 委員会に次の専門部を置く。
(1) 保健部
(2) 施設部
2 専門部には、部長1名、部員若干名を置く。
3 保健部は、職場体操、健康診断の実施、その他職員の保健、元気回復、厚生に関する事項について調査研究する。
4 施設部は、職員会館、運動、娯楽、図書、生活援助、その他職場環境に関する施設について調査研究する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市長公室において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、昭和42年8月23日から適用する。
附則(平成15年3月28日告示第34号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日告示第40号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。