○筑後市職員研修委員会規程
昭和41年2月21日
告示第4号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、職員研修に関する各般の問題を研究協議するため、筑後市職員研修委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員には、市職員の中から市長が任命又は委嘱する。
3 委員長は、委員の互選による。
4 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、出席委員の年長者が職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、市長公室において処理する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日告示第34号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日告示第40号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。