○定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次休暇に関する規程

平成14年3月29日

告示第30号

(目的)

第1条 この規程は、筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第3号。以下「規則」という。)第9条の2の規定に基づき、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(筑後市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第29号)第4条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の年次休暇の日数を定めることを目的とする。

(年次休暇の日数)

第2条 規則第9条の2第1項第1号の「別に定める日数」は、その者の当該年における在職期間に応じ、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員(以下この条において「同一勤務型職員」という。)にあっては別表第1の下欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数とし、同一勤務型職員以外の定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては別表第2に掲げる1週間当たりの勤務時間の区分ごとに定める日数とする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日告示第139号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年9月20日告示第170号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表第1

在職期間

1月に達するまでの期間

1月を超え2月に達するまでの期間

2月を超え3月に達するまでの期間

3月を超え4月に達するまでの期間

4月を超え5月に達するまでの期間

5月を超え6月に達するまでの期間

6月を超え7月に達するまでの期間

7月を超え8月に達するまでの期間

8月を超え9月に達するまでの期間

9月を超え10月に達するまでの期間

10月を超え11月に達するまでの期間

11月を超え1年未満の期間

1週間の勤務日の日数

5日

2日

3日

5日

7日

8日

10日

12日

13日

15日

17日

18日

20日

4日

2日

3日

5日

7日

8日

10日

12日

13日

15日

17日

18日

20日

3日

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

2日

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

7日

8日

別表第2

在職期間

1月に達するまでの期間

1月を超え2月に達するまでの期間

2月を超え3月に達するまでの期間

3月を超え4月に達するまでの期間

4月を超え5月に達するまでの期間

5月を超え6月に達するまでの期間

6月を超え7月に達するまでの期間

7月を超え8月に達するまでの期間

8月を超え9月に達するまでの期間

9月を超え10月に達するまでの期間

10月を超え11月に達するまでの期間

11月を超え1年未満の期間

1週間当たりの勤務時間

19時間を超え20時間以下

1日

2日

3日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

8日

9日

10日

18時間を超え19時間以下

1日

2日

2日

3日

4日

5日

6日

6日

7日

8日

9日

10日

17時間を超え18時間以下

1日

2日

2日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

8日

8日

9日

16時間を超え17時間以下

1日

1日

2日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

8日

9日

16時間

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

7日

8日

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次休暇に関する規程

平成14年3月29日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 務/ 勤務時間・休暇等
沿革情報
平成14年3月29日 告示第30号
平成19年12月27日 告示第139号
令和4年9月20日 告示第170号