○筑後市職員の時間外勤務命令手続等に関する規則
昭和46年6月3日
規則第7号
(目的)
第1条 筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「条例」という。)に規定する時間外勤務等については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(休憩時間)
第2条 正午から午後1時までは、休憩時間とし、午後5時15分以降の勤務については、勤務の途中に30分間の休憩時間をおかなければならない。ただし、短時間の場合及び食事を要しない場合等については、この限りでない。
(旅行中の時間外勤務)
第3条 公務により旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員が、その旅行目的地において筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第8条の規定による勤務をし、かつ、その事実が確認できるものについては、時間外勤務とする。
(時間外勤務命令)
第4条 所属長は、業務遂行上特に時間外に勤務を必要とする場合は時間外勤務命令書(様式1号)を作成し、その都度その日の午後3時までに市長公室長(教育委員会にあっては教育総務課長)に合議し、勤務命令をしなければならない。
2 業務が緊急にして前項の規定に基づく手続をとることができない場合は、事後速やかに正規の手続きをとらなければならない。
3 業務が長期にわたる場合は、第1項の規定のほか事前に業務計画表を作成し、市長公室長を通じ、任命権者の承認を得なければならない。
4 任命権者は、時間外勤務命令の内容等を充分審査し、勤務命令の指導を行うことができる。
(時間外勤務者及び所属長の確認)
第5条 時間外勤務命令を受けたものは、命令に基づき、忠実に勤務し、所属長はこれを確認しなければならない。
(支給手続)
第6条 時間外勤務手当の支給手続きについては、時間外勤務命令書により、その月分を翌月5日までに所属長を経て、市長公室長に送付しなければならない。
(時間外勤務手当の計算方法)
第7条 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し、必要な事項については別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和56年10月1日規則第16号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和62年6月15日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。
附則(昭和63年4月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。
附則(平成2年6月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年8月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月14日規則第1号)
この規則は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。
(成立の日=平成23年4月1日)
附則(令和元年7月2日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式(省略)