○筑後市職員ハラスメント防止対策委員会設置規程
平成12年8月28日
告示第72号
(設置)
第1条 セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントその他これらに類する人権侵害(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のため、筑後市職員ハラスメント防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討する。
(1) ハラスメント防止に係る要綱等の作成に関すること。
(2) 相談マニュアル等の作成に関すること。
(3) 相談員の選任、研修に関すること。
(4) 意識調査に関すること。
(5) 職員の研修に関すること。
(6) その他ハラスメント防止に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総務部長
(2) 男女共同参画推進室長
(3) 市長公室長
(4) 人権・同和教育課長
(5) 教育総務課長
(6) 職員代表 1人
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長は、総務部長をもって充てる。
2 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定した委員が職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部市長公室において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日告示第40号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月24日告示第83号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員セクシュアル・ハラスメント防止対策委員会設置規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月14日告示第4号)
この告示は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。
(成立の日=平成23年4月1日)
附則(平成26年2月6日告示第10号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月9日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第44号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。