○非常勤特別職員の服務及び処分の基準に関する規則
平成14年1月11日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号及び第3号に規定する特別職の職員(以下「非常勤特別職員」という。)の服務及び処分の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、非常勤特別職員の服務及び処分に関し別の定めがある場合を除き、すべての非常勤特別職員に適用する。
(服務)
第3条 非常勤特別職員は、その職務の遂行等に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務の遂行に当たり、法令等を遵守し、かつ、職務上の指示に従うこと。
(2) 職の信用を傷つけ、職全体の不名誉となるような行為を行わないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(4) 職務に従事する際は、その遂行に専念すること。
(分限処分)
第4条 非常勤特別職員が、次の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、免職することができる。
(1) 職務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(懲戒処分)
第5条 非常勤特別職員が、次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、戒告又は免職の処分をすることができる。
(1) 法令等に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。