○筑後市懲戒委員会規程
平成14年5月1日
告示第64号
(設置)
第1条 筑後市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第40号)に基づく職員の懲戒に関して公正公平な事件の審議を行うため、筑後市懲戒委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 市長公室長
(4) 教育部長
(5) 職員代表2人
2 市長が必要と認めるときは、事件に関係する者及び学識経験者を出席させ、意見又は資料の提出を求めることができる。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には副市長を、副委員長には総務部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表するとともに、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により、就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の合意によるものとする。
(審議結果の報告)
第6条 委員長は、委員会で審議した結果については、市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部市長公室において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日告示第34号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日告示第40号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日告示第151号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月19日告示第205号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第48号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月5日告示第94号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第44号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。