○筑後市懲戒委員会規程

平成14年5月1日

告示第64号

(設置)

第1条 筑後市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第40号)に基づく職員の懲戒に関して公正公平な事件の審議を行うため、筑後市懲戒委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 市長公室長

(4) 教育部長

(5) 職員代表2人

2 市長が必要と認めるときは、事件に関係する者及び学識経験者を出席させ、意見又は資料の提出を求めることができる。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には副市長を、副委員長には総務部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表するとともに、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により、就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の合意によるものとする。

(審議結果の報告)

第6条 委員長は、委員会で審議した結果については、市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部市長公室において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日告示第34号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日告示第40号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日告示第151号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第30号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月19日告示第205号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日告示第48号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月5日告示第94号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日告示第44号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

筑後市懲戒委員会規程

平成14年5月1日 告示第64号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒/
沿革情報
平成14年5月1日 告示第64号
平成15年3月28日 告示第34号
平成16年3月25日 告示第40号
平成18年12月25日 告示第151号
平成20年3月31日 告示第45号
平成21年3月31日 告示第30号
平成23年3月31日 告示第63号
平成24年11月19日 告示第205号
平成26年3月26日 告示第48号
平成27年6月5日 告示第94号
令和3年3月22日 告示第44号