○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年10月11日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 任命権者は、職員が法第28条第2項の規定のほか、水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合には、これを休職にすることができる。

(降給の種類)

第3条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。

(降格の事由)

第4条 任命権者は、職員が降任された場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該職員を降格するものとする。

(1) 職員の勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(前2号に掲げる場合を除く。)

(降号の事由)

第5条 任命権者は、職員の勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合であって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(降任、免職及び降給の手続)

第6条 任命権者が、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職し、第4条第1号の規定に該当するものとして職員を降格し、又は前条の規定に該当するものとして職員を降号する場合は、人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づき、勤務実績が不良であることが明らかな場合とする。

2 任命権者が、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職し、又は第4条第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合は、医師2名の診断に基づき、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと判断した場合とする。

3 任命権者が、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職し、又は第4条第3号の規定に該当するものとして職員を降格する場合は、その職員の適格性を判断するに足ると認められる客観的事実に基づき、その職に必要な適格性を欠くと認められる場合であって、指導又は他の職への転任等の措置を行ったにもかかわらず、適格性を欠くことが明らかな場合とする。

4 職員の意に反する降任、免職又は降給の処分は、当該職員に辞令を交付して行わなければならない。

(休職の手続)

第7条 任命権者が、法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合は、医師の診断に基づき、心身の故障のため長期の休養を要すると判断した場合とする。

2 職員の意に反する休職の処分は、当該職員に辞令を交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第8条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第2条の規定による休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 法第28条第2項第1号の規定により休職にされた職員が、復職を命じられた日から6月以内に再び同一の負傷又は疾病(負傷又は疾病の名称にかかわらず、復職前の休職に係る負傷又は疾病との間に相当の因果関係があると認められる負傷又は疾病を含む。)のため長期の休養を要する場合において、これを休職とするときは、前項の規定にかかわらず、当該休職の期間は、復職前の休職の期間(更新されている場合にあっては、更新前の休職の期間を含む。)と通算して3年を超えない範囲内において、任命権者が定める。この通算した休職の期間が3年に満たない場合においては、通算して3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職の効果)

第9条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 任命権者は、休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

(失職の例外)

第10条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者について、その刑にかかる罪が、交通事故又は公務上の事故によるものであり、かつ、過失による場合は、情状によりその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 当分の間、次の各号に掲げる措置については、法第27条第2項に規定する降給とみなす。

(昭和47年12月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日条例第23号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に休職にされた場合における当該休職の期間(この条例の施行日後に更新された場合にあっては更新後の休職の期間を除く。)については、この条例による改正後の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第4条第2項の規定による通算の対象としない。

(公益的法人等への筑後市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

3 公益的法人等への筑後市職員の派遣等に関する条例(平成22年条例第32号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項第4号中「第2条各号のいずれか」を「第2条」に改める。

(平成30年10月2日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次のアからカまでに定める改正規定 公布の日

 第5条中職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第8条を削り、第9条を第8条とする改正規定

(2) 次のアからウまでに定める改正規定 令和元年12月14日

 第5条中職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第7条第1項の改正規定

(令和6年3月28日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年10月11日 条例第41号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒/
沿革情報
昭和29年10月11日 条例第41号
昭和47年12月26日 条例第27号
昭和63年3月26日 条例第2号
平成2年10月1日 条例第28号
平成6年9月30日 条例第23号
平成14年3月29日 条例第14号
平成28年12月20日 条例第32号
平成30年10月2日 条例第35号
令和元年9月30日 条例第12号
令和6年3月28日 条例第4号