○筑後市再任用職員選考等委員会設置要綱

平成14年3月22日

告示第18号

(設置)

第1条 筑後市職員の再任用を公平、公正に行うため、筑後市再任用職員選考等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、次の事項を協議し選考決定する。

(1) 勤務実績に関すること。

(2) 定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用職員(以下「再任用職員」という。)としての意欲、能力及び健康状態に関すること。

(3) 再任用職員としての職、職務及び配置職場に関すること。

(4) 再任用職員としての勤務時間に関すること。

(5) 新規採用との関係

(6) その他、再任用職員としての採用等に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 市長公室長

(4) 教育部長

(5) 職員代表2人

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には副市長を、副委員長には総務部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表するとともに、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員全員の合意により決定する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部市長公室において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日告示第34号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日告示第40号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日告示第151号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第30号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月19日告示第206号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日告示第48号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月5日告示第94号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日告示第44号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月14日告示第167号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

筑後市再任用職員選考等委員会設置要綱

平成14年3月22日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用/
沿革情報
平成14年3月22日 告示第18号
平成15年3月28日 告示第34号
平成16年3月25日 告示第40号
平成18年12月25日 告示第151号
平成20年3月31日 告示第45号
平成21年3月31日 告示第30号
平成23年3月31日 告示第63号
平成24年11月19日 告示第206号
平成26年3月26日 告示第48号
平成27年6月5日 告示第94号
令和3年3月22日 告示第44号
令和4年9月14日 告示第167号