○筑後市再任用職員選考等委員会設置要綱
平成14年3月22日
告示第18号
(設置)
第1条 筑後市職員の再任用を公平、公正に行うため、筑後市再任用職員選考等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、次の事項を協議し選考決定する。
(1) 勤務実績に関すること。
(2) 定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用職員(以下「再任用職員」という。)としての意欲、能力及び健康状態に関すること。
(3) 再任用職員としての職、職務及び配置職場に関すること。
(4) 再任用職員としての勤務時間に関すること。
(5) 新規採用との関係
(6) その他、再任用職員としての採用等に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 市長公室長
(4) 教育部長
(5) 職員代表2人
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には副市長を、副委員長には総務部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表するとともに、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員全員の合意により決定する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部市長公室において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日告示第34号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日告示第40号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日告示第151号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月19日告示第206号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第48号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月5日告示第94号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第44号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月14日告示第167号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。