○筑後市公平委員会設置条例

昭和29年10月7日

条例第37号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため同法第7条第3項の規定に基づき筑後市公平委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 委員会の委員は非常勤とする。

この条例は、公布の日から施行する。

筑後市公平委員会設置条例

昭和29年10月7日 条例第37号

(昭和29年10月7日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会/
沿革情報
昭和29年10月7日 条例第37号