○筑後市行政区活動補助金交付要綱
平成13年3月28日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域コミュニティの充実発展に資することを目的として、各行政区が創意工夫により、自らの力で地域づくりを推進していく活動を支援するために交付する筑後市行政区活動補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の内訳)
第2条 補助金の内訳は、次のとおりとする。
(1) 行政区運営補助金 行政区内の事業運営を支援するための補助金
(2) 地域づくり活動補助金 行政区が取り組む自治活動の活性化、地域住民の連帯及び自治意識の高揚を図る事業を支援するための補助金
(3) 隣組活動補助金 行政区内の隣組活動を支援するための補助金
(地域づくり活動補助金の対象事業)
第3条 前条第2号の対象となる事業は、次のとおりとする。ただし、市から直接、他の補助金等を交付されている事業は除く。
(1) ふれあい連帯事業 住民相互のふれあい又は連帯及び地域活性化を促進する目的で実施する祭りなどの事業
(2) 文化スポーツ振興事業 スポーツの振興、郷土芸能の保存等文化スポーツ振興を目的として実施する事業
(3) シンボル事業 コミュニティ掲示板、地域案内板、道標、記念碑の設置等の住みよい地域づくりを促進する事業
(4) 広報事業 区報及び郷土誌の発行など、住民相互の連絡調整又は地域への愛郷心を高揚する事業
(5) 福祉・環境事業 地域デイサービス又は地域の自主的な清掃若しくは花いっぱい運動などの福祉及び環境事業
(6) 安全・安心まちづくり事業 自主防災・自主防犯に必要な資器材購入又は啓発の実施等の地域住民の生活の安全を確保するための事業
(7) その他市長が認めた事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 行政区運営補助金 1500円に世帯数を乗じて得た額
(2) 地域づくり活動補助金 第3条に定める事業経費の合計額の3分の2以内。ただし、700円に世帯数を乗じて得た額を限度とする。
(3) 隣組活動補助金 610円に世帯数を乗じて得た額
(補助金の交付申請)
第5条 行政区の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは交付の決定をするとともに、補助金交付決定書により、速やかに通知しなければならない。
(事業の実施)
第7条 代表者は、補助金交付の決定後に当該事業を実施するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(報告書の提出)
第8条 代表者は、当該事業が終了したときは、事業実績報告書により、速やかに市長に報告しなければならない。
(補助金額の決定)
第9条 市長は、前条の報告を受け、適当と認めたときは、補助金額を確定し、代表者に補助金確定通知書により通知しなければならない。
(庶務)
第10条 補助金に関する庶務は、総務部協働推進課において処理する。
(筑後市補助金交付規則の適用)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号)の規定を適用する。
附則
1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。
2 行政区運営補助金及び地域づくり活動補助金の合計額が、平成12年度納税組合補助金支払い額の2分の1に満たない行政区については、第4条の規定にかかわらず平成16年度までの間は、平成12年度納税組合補助金支払い額の2分の1の額を支給する。
附則(平成16年3月25日告示第39号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月21日告示第11号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月14日告示第116号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月26日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市行政区活動補助金交付要綱の規定は、平成23年度の補助金から適用する。
附則(平成30年3月26日告示第47号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。