○筑後市印鑑条例

昭和52年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定める。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、市長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによって代えることができる。

3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該登録申請を取り消すものとする。

(登録申請の拒否)

第5条 市長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を拒否するものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調製しなければならない。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合には、第3条第2項の規定を準用する。

(登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚染し、又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書により、登録証及び申請人の印鑑を添えて引替えのための再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に登録証を再交付する。

(登録証の亡失)

第9条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに登録している印鑑を添えて、印鑑登録証亡失届により届け出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定については、前項の届出を準用する。

(登録事項の修正)

第10条 登録者又はその代理人は、第6条の規定に基づき規則で定める登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に登録証を添えて、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、審査したうえ、修正しなければならない。

3 市長は、登録事項に変更があることを知ったときは、職権で修正することができる。

(登録廃止の申請)

第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出を準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 条例第9条及び条例第11条による届出があったとき。

(2) 登録者が死亡、転出等により住民票を消除したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が、第5条第1号に該当することとなったとき。

(4) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) その他市長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前項第3号第4号又は第5号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明)

第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写しであることを市長が証明するものとし、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、印鑑票に登録された印影及び前項に定める事項を電子機器装置から出力させて作成する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の複写により又は印鑑票の転記により作成することができる。

3 前項の規定により印鑑票の転記によって印鑑登録証明書を作成する場合においては、登録者又はその代理人は、登録している印鑑を提出しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者又はその代理人は、登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。ただし、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。以下同じ。)の交付を受けている登録者が自ら出頭した場合であって、当該個人番号カードを用いて、市の使用に係る電子計算機に電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号を入力したときは、登録証の添付を省略することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(自動交付機による印鑑登録証明書の交付)

第14条の2 前条の規定にかかわらず、登録者は、個人番号カード又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を用いて、自動交付機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して市の使用に係る電子計算機と通信回線で接続された通信端末機であって、利用する者が必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(証明書交付申請の拒否)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録証の提示をしないとき(第14条第1項本文の規定により申請する場合に限る。)

(2) 提示された登録証が著しく汚染又は毀損のため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに必要な事項についての調査をすることができる。

(筑後市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による処分については、筑後市行政手続条例(平成8年条例第21号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 筑後市印鑑条例(昭和35年条例第24号、以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き、この条例の施行の日から昭和53年6月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

4 前項の規定の適用を受ける者の同項に定める期間内における印鑑登録証明交付申請については、最初の申請に限り、旧条例による印鑑登録証明書をもってかえることができる。

5 第3項に定める期間内に旧条例により登録していた印鑑をもってこの条例による登録申請があったときは、第4条の規定にかかわらず登録申請の確認を省略することができる。

(昭和63年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月30日条例第10号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の次に1条を加える改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

筑後市印鑑条例

昭和52年3月30日 条例第2号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
昭和52年3月30日 条例第2号
昭和63年3月26日 条例第1号
平成9年3月31日 条例第2号
平成12年3月29日 条例第2号
平成24年6月25日 条例第16号
令和元年9月30日 条例第10号
令和2年3月23日 条例第1号
令和3年12月28日 条例第11号
令和5年12月20日 条例第33号