○筑後市情報公開条例施行規則
平成14年6月25日
規則第51号
筑後市情報公開条例施行規則(平成2年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市情報公開条例(平成14年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、条例の例による。
(開示請求書)
第3条 条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 開示の実施方法
(2) 連絡先
(1) 開示請求に係る行政文書のうち意見照会をする部分の内容
(2) 意見書の回答期限
2 前項の規定による開示で紙に出力したものを除いては、当分の間、電磁的記録の全部を開示する場合に行うものとする。
(視聴又は閲覧の中止)
第8条 実施機関は、開示決定を受けたもので行政文書の視聴又は閲覧をするものが当該視聴又は閲覧に係る行政文書を汚損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の視聴又は閲覧を中止させることができる。
(写しの交付部数)
第9条 行政文書の開示を行う場合において、当該行政文書の写しを交付するときの交付部数は、当該開示請求に係る行政文書1件につき1部とする。
2 条例第15条に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 条例第15条に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(出資法人等の情報公開)
第12条 条例第26条第1項に規定する規則で定める出資法人等は、次に掲げるものとする。
(1) 市が2分の1以上を出資しているもの
(2) 市が年間100万円以上補助しているもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市の指定を受けたもの
(運用状況の公表)
第13条 条例第29条の規定による運用状況の公表は、筑後市ホームページに掲載することにより行うものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成19年2月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、施行日以後に地方自治法第244条の2第3項の規定により市の指定を受けたものから適用する。
附則(平成26年11月6日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月6日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月2日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条、第10条関係)
行政文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 |
文書、図画及び写真 | 乾式複写機による写し(単色刷り) | 日本産業規格A列3番まで 10円/枚 |
日本産業規格A列0番まで 50円/枚 | ||
乾式複写機による写し(多色刷り) | 日本産業規格A列3番まで 50円/枚 | |
電磁的記録 | 用紙に出力したもの(単色刷り) | 日本産業規格A列3番まで 10円/枚 |
日本産業規格A列0番まで 50円/枚 | ||
用紙に出力したもの(多色刷り) | 日本産業規格A列3番まで 50円/枚 | |
光ディスク(CD―R)に複写したもの | 100円/枚 |
備考 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。