○筑後市公文例規程
昭和36年12月26日
規程第8号
(趣旨)
第1条 市における公文例は、別に定があるもののほか、この規程の定めるところによる。
(条例)
第2条 条例の書式は、次のとおりとする。
(規則)
第3条 規則の書式は、条例の例による。この場合において、公布文中「ここに公布する。」とあるのは、「制定し、ここに公布する。」とする。
(告示)
第4条 告示の書式は、次のとおりとする。
(公告)
第5条 公告の書式は、次のとおりとする。
第6条 訓令の書式は、告示の例による。ただし、訓令番号の次に次のようにあて先を記載しなければならない。
(通達)
第7条 通達の書式は、次のとおりとする。
(達)
第8条 達の書式は、次のとおりとする。
(指令)
第9条 指令の書式は次のとおりとする。
(一般文書)
第10条 一般文書の書式は、次のとおりとする。
(書簡)
第11条 書簡の書式は、次のとおりとする。
(諮問書)
第12条 諮問書の書式は、次のとおりとする。
(証明書)
第13条 証明書の書式は、次のとおりとする。
(賞状、表彰状及び感謝状)
第14条 賞状、表彰状及び感謝状の書式は、次のとおりとする。
(式辞等)
第15条 式辞、告辞、祝辞、弔辞等の書式は、次のとおりとする。
(伺)
第16条 伺の書式は、次のとおりとする。
(復命書)
第17条 復命書の書式は、次のとおりとする。
(事務引継書)
第18条 事務引継書の書式は、次のとおりとする。
(願及び届)
第19条 願及び届の書式は、次のとおりとする。
(議案)
第20条 議案の書式は、次のとおりとする。
(改正)
第21条 条文の改正の形式は、次のとおりとする。
(書式の特例)
第22条 この規程に規定する書式によりがたい文書は、総務部総務広報課長の承認を得て、作成することができる。
(委任)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長の指示するところによる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月6日告示第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。