○筑後市自動車臨時運行許可業務取扱規則
平成7年6月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(許可基準)
第2条 許可は、次に掲げる事項に適合すると認められるものについて、これを行うものとする。
(1) 提出された申請書に、必要事項の記載漏れがないこと。
(2) 許可を受けようとする自動車の種別が、検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車でないこと。
(3) 許可を受けようとする自動車が、登録を受けていない自動車であって、次のいずれかに該当する場合であること。
ア 自動車の新規登録及び新規検査を受けるために回送しようとするとき。
イ 自動車の試運転を行おうとするとき。
ウ 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、販売、引渡し等のために回送しようとするとき。
(4) 許可を受けようとする自動車が、登録又は車両番号の指定を受けている自動車であって、次のいずれかに該当する場合であること。
ア 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を、継続その他の検査のために回送しようとするとき。
イ 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を、整備のために回送しようとするとき。
ウ 自動車登録番号標の番号変更を受けるために回送しようとするとき。
エ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条及び第81条並びに貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第33条の処分を受け、領置された自動車登録番号標の返付を受けるために回送しようとするとき。
オ 法第20条第2項によって領置された自動車登録番号標の返付を受けるために回送しようとするとき。
カ 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、有効期間の満了した自動車を販売、引渡しのために回送しようとするとき。
(5) 運行の目的が、臨時運行許可制度の目的に符合し、かつ、真実性を有すると認められること。
(6) 運行の経路が、運行の目的を達成するために適正なものと認められること。
(7) 運行の期間が、運行の目的、経路等を勘案し、必要最少日数であると認められること。
(8) 当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書(以下「保険証明書」という。)の提示があること。
(9) 別に定めるところにより、許可手数料が納付されたこと。
(10) 同一車両につき、継続して許可申請があった場合については、前回の有効期間中に運行の目的を達成することができなかった正当な事由があると認められること。
(審査)
第3条 申請事項の審査は、前条の許可基準によるもののほか、必要に応じ、次に規定するものによる。
(1) 申請人について必要があると認められるときは、次に掲げるもののいずれかにより本人であることを確認するとともに、自動車の使用関係をただすこと。
ア 身分証明書
イ 運転免許証
ウ 住民票
エ 印鑑証明書
オ 個人番号カード
カ 在留カード
キ その他本人であることを証することのできるもの
(2) 自動車について必要があると認められるときは、次のいずれかの書類の原本(原本が提示できない場合は、当該書類の写し及び車台番号の拓本の原本)を提示させ、自動車の同一性を確保すること。ただし、車台番号の拓本の原本を提示できないやむを得ない理由があり、次のいずれかの書類の写し及び写真等により自動車の同一性が確認できる場合は、この限りでない。
ア 抹消登録証明書(新規登録用謄本)
イ 譲渡証明書
ウ 通関証明書
エ 自動車検査証
オ その他自動車の同一性を確認できる書面
(3) 保険証明書に車台番号の記載がなく、登録番号が記載されているときは、その登録番号の自動車検査証の提示を求め、これに記載してある車台番号と申請書の車台番号と照合確認し、また、保険期間が有効期間の満了する日までの期間全部を充足するものであるかどうかについて確実に確認すること。
(4) その他必要があると認められるものについては、その補足説明を求めること。
(申請書の受付及び処理期間)
第4条 申請書を受け付けたときは、申請書に受付印を押印し、受付年月日及び受付番号を記載するとともに、保険証明書番号及び保険会社名を、提示された保険証明書により確認するものとする。
2 標準処理期間は、原則として即日処理とする。
(許可証の交付)
第5条 許可をしたときは、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を作成し、許可証は、申請書と契印をし、申請人に交付するものとする。
(番号標の貸与)
第6条 申請人に許可証を交付するときは、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を、次の各号の区分に従い同時に貸与するものとする。
(1) 二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車及び国土交通大臣が指定した大型特殊自動車 1枚
(2) その他の自動車 2枚
2 2枚一組の番号標のうち、1枚を貸与したときは、その返納があるまでは、残余の1枚を他の自動車に貸与してはならない。
(臨時運行許可台帳)
第7条 許可をしたときは、申請書に許可年月日及び許可番号並びに番号標番号を記載するとともに、自動車臨時運行許可台帳(以下「許可台帳」という。)に許可年月日、申請人の氏名又は名称、車台番号、有効期間、番号標番号及び運行目的を記載し、許可証又は番号標の返納があったときは、返納年月日を記載するものとする。
(臨時運行許可番号標管理簿)
第8条 番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくは毀損のため廃棄したときは、臨時運行許可番号標管理簿に所要事項を記載し、常に状況を明らかにしておかなければならない。
(許可証及び番号標の保管)
第9条 許可証の用紙及び番号標は、施錠ある箇所に保管し、かつ、あらかじめ公印を押捺した許可証については、出納簿によりその受払いを明確にしておくものとする。
(帳票類の保存)
第10条 申請書は、許可番号順に編綴し、所定の期間保存しておくものとする。
2 返納された許可証は、前項の申請書の裏面に貼付しておくものとする。
3 受付許可貸与簿は、所定の期間保存しておくものとする。
(許可証及び番号簿の回収)
第11条 有効期間終了後5日を経過しても返納されない許可証及び番号簿があるときは、電話、はがき等により督促し、又は最寄りの警察署への協力要請その他の適宜の方法により速やかに回収を図るものとする。
(臨時運行許可番号標等の紛失)
第12条 許可を受けた者が、交付を受けている番号標又は許可証を紛失したときは、紛失届を提出させるものとする。
(番号標等の失効)
第13条 許可を受けた者が番号標を亡失し、その届出があった場合、届出後30日を経過してもなお発見できないときは、市長は、当該番号標の失効を告示し、その旨を警察署長に通報するとともに運輸支局長に連絡するものとする。
(許可の取消)
第14条 詐欺その他不正の手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収しなければならない。
(番号標の作成)
第15条 亡失、毀損又は需要の増加その他事由により番号標を作成する必要があるときは、運輸支局長に連絡の上、その指示を受けて作成するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 筑後市自動車臨時運行許可事務取扱い規程(平成4年告示第11号)は、廃止する。
附則(平成12年12月28日規則第40号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年10月20日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月25日規則第32号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。