○筑後市職員の私用車の公務使用等に関する要綱
平成15年3月28日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、筑後市庁用自動車管理規則(昭和44年規則第15号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、庁用自動車以外の自動車及び自転車を公務に使用する場合に必要な事項を定めるものとする。
(1) 私用車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号に規定する自動車、同条第10号に規定する原動機付自転車及び同条第11号の2に規定する自転車で職員が所有し、かつ、通常使用している車両をいう。
(3) 自賠責保険 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車損害賠償責任保険をいう。
(使用手続等)
第3条 私用車を公務に使用しようとする者は、あらかじめ私用車公務使用届出兼承認書(様式第1号)により任命権者の承認を得ておかなければならない。
2 私用車公務使用届出兼承認書届出事項に変更があった場合は前項の規定を適用する。
3 私用車を公務に使用しようとするときは、市外出張伺兼復命票によりその都度所属長の許可を受けなければならない。ただし、市内に旅行する場合は私用車公務使用管理簿(様式第2号)によりその都度所属長の許可を受けなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない特別の事情があるときは、口頭で許可を受け事後速やかに事務処理するものとする。
(1) 自賠責保険のほか任意保険の対人賠償保険無制限及び対物賠償保険無制限の保険契約を締結していること(自転車を除く。)。
(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定による車両の整備がなされているものであること。
(3) 運転する者は、運転経験1年以上で、過去1年以内に交通事故(軽微な物損事故を除く。)の前歴及び交通法規に違反して免許停止処分に処せられた前歴のない者であること。
(1) 前項の承認を受けていること。
(2) 公用車及び一般の運輸交通機関(タクシーを除く。)が利用できず、又は利用困難な特別の事情があること。
(3) 運転する者の心身の状態が運転に支障がない状態であること。
(4) 運転する者の運転技術が未熟でないこと。
(5) 前4号のほか、所属長が公務遂行上やむを得ないと認めるとき。
(旅費)
第5条 旅費は、筑後市職員旅費支給条例(昭和29年条例第19号)の規定による。ただし、私用車に便乗して旅行する職員の旅費は、同条例第12条の例による。
(交通事故の責任と補償)
第7条 私用車使用の許可を受けた職員が当該私用車を公務に使用中、交通事故を起こした場合における損害賠償等については次によるものとする。
(1) 第三者に損害を与えた場合、その人的、物的損害については、職員が締結している自賠責保険及び任意保険により補償する。ただし、当該保険の補償の限度を超える部分があるときは、民法(明治29年法律第89号)第715条の規定による使用者責任に基づき、第一義的に使用者たる市が賠償責任に任じる。
(2) 職員の人的損害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)により補償する。
(3) 公務に使用した私用車が毀損した場合、その修繕に要する経費相当額の内第三者の責による補償及び職員が締結している任意保険による補償以外の部分については、市が補償する。
2 私用車使用の許可を受けた職員が当該私用車を公務に使用中、当該私用車が交通事故以外で第三者の責による損害を受け、当該損害の賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責に任ずべき者が存在しないことを立証した場合においては、前項第3号の規定の例によるものとする。
3 前2項の場合において、当該職員に故意又は重大な過失があるときは、市は当該職員に対して求償することができる。
4 職員が許可を受けずに私用車を公務に使用し、又は許可を受けた私用車を客観的に妥当と認められない経路、時間等で運行し、交通事故を起こしたか、若しくは私用車に損害を受けた場合における損害賠償等については次によるものとする。
(1) 第三者に損害を与えた場合、市は損害賠償の責に任じない。
(2) 市が損害賠償を負った場合は、その全額を当該職員に対し求償する。
(3) 当該職員が負傷した場合、地方公務員災害補償法の例による。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月8日告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。