○筑後市公舎規則

昭和61年9月5日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、市の行政の円滑な運営に資するため、市が設置する公舎の管理に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「公舎」とは、第3条により設置する住宅及びこれに附帯する工作物その他の施設とし、これらの用に供する土地を含むものとする。

(設置の方法)

第3条 公舎の設置は、借用の方法により行う。

(公舎の貸与)

第4条 公舎の貸与は、市長が指定した者に貸与する。

(使用料)

第5条 公舎の使用料は、次により徴収する。

(1) 公舎の使用料は月額とし、第3条による契約金額の3分の1以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、施設の管理及び行政上特に必要と認める場合は、使用料を免除することができる。

(使用上の義務)

第6条 公舎を使用する者は、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 入居者は、その貸与を受けた公舎の全部若しくは一部を第三者に貸付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は市長の許可なく改造模様替えその他の工事を行ってはならない。

3 入居者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた公舎を滅失損傷し、又は汚損したときは遅滞なくこれを原形に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失損傷又は汚損が不可抗力に基づくものである場合にはこの限りでない。

(公舎の修繕義務)

第7条 公舎の修繕に要する費用は、市が負担する。

(公舎の明渡し)

第8条 公舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当することとなった場合においては、その該当することとなった日から30日以内に当該公舎を明渡さなければならない。ただし、市長の許可を得た場合は2か月以内で引続き使用することができる。

(1) 失職したとき。

(2) 死亡したとき。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日から適用する。

筑後市公舎規則

昭和61年9月5日 規則第32号

(昭和61年9月5日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 庁中管理
沿革情報
昭和61年9月5日 規則第32号