○筑後市渇水対策本部設置要綱
平成14年10月22日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、渇水時における市民生活及び産業活動への影響を最小限に抑え、総合的な渇水対策を推進するため設置する筑後市渇水対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部の設置)
第2条 市長は、渇水のおそれがある場合において、渇水対策を推進する必要があると認めるときは、本部を設置するものとする。
(所掌事項)
第3条 本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 渇水状況についての情報収集
(2) 渇水時における各種対策を決定すること。
(3) 渇水時における各種対策の実施に関すること。
(組織)
第4条 本部は、本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、副市長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部長の職務及び代理)
第5条 本部長は、必要に応じて会議を招集し、会議の議長となる。
2 本部長に事故あるときは、本部長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させることができる。
(本部の解散)
第6条 市長は、渇水の影響がなくなったと認めるときは、本部を解散するものとする。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務部防災安全課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月27日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市渇水対策本部設置要綱の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年7月21日告示第90号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市渇水対策本部設置要綱の規定は、平成17年6月1日から適用する。
附則(平成18年12月25日告示第151号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月26日告示第10号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第41号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第48号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第41号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第47号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第44号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
総務部長 |
市民生活部長 |
建設経済部長 |
教育部長 |
議会事務局長 |
消防長 |
防災安全課長 |
市長公室長 |
農政課長 |
農業委員会事務局長 |
道路課長 |
水路課長 |
上下水道課長 |
消防本部警防課長 |
職員代表 |