○筑後市インターネット検討委員会規程

平成13年7月27日

告示第69号

(設置)

第1条 インターネット活用によるインターネットの有効かつ適正な管理運営及び業務の円滑化と今後のインターネット運用の方向性を見出すことを目的とし、筑後市インターネット検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、次の事項を研究協議する。

(1) インターネット活用の企画、立案、調査及び研究に関すること。

(2) インターネットの啓発指導に関すること。

(3) インターネット活用による事務処理の調査研究に関すること。

(4) 職員のインターネット活用に係る改善提案等についての企画及び審査に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、第1号から第4号に掲げる職にある者及び第5号に掲げる者をもって組織し、市長が任命する。

(1) 総務部長

(2) 議会事務局長

(3) 企画調整課長

(4) 上下水道課長

(5) 総務部、市民生活部、建設経済部、消防本部及び教育委員会から課長職各1人

2 前項第5号の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員会の下部組織として、筑後市ホームページ管理部会(以下「部会」という。)を置く。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には総務部長を、副委員長には議会事務局長をもって充てる。

3 委員長は委員会を代表するとともに、会務を総括し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要がある場合特別委員会を設けることができる。

(関係課長等の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係課長の出席を求め、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部企画調整課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日告示第34号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年10月18日告示第134号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第30号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月15日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市インターネット検討委員会規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年1月14日告示第4号)

この告示は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月26日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第63号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

筑後市インターネット検討委員会規程

平成13年7月27日 告示第69号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 附属機関・委員会等
沿革情報
平成13年7月27日 告示第69号
平成15年3月28日 告示第34号
平成18年10月18日 告示第134号
平成20年3月31日 告示第45号
平成21年3月31日 告示第30号
平成21年5月15日 告示第73号
平成23年1月14日 告示第4号
平成23年3月31日 告示第63号
平成24年1月26日 告示第8号
令和4年3月31日 告示第63号