○筑後市電算管理運営委員会設置要綱

平成4年4月1日

告示第24号

(設置)

第1条 電子計算機の有効かつ適正な管理運営及び業務の円滑化と今後の電算の方向性を審議するため、筑後市電算管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 電算長期計画及び中期計画に関すること。

(2) 全庁に関わるシステム導入に関すること。

(3) 電算の管理運営又は導入システムの情報セキュリティに関すること。

(4) その他委員長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 企画調整課長

(3) 総務部の職員 2人

(4) 市民生活部の職員 2人

(5) 建設経済部 2人

(6) 教育委員会 2人

(7) 消防本部 2人

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長には、総務部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表するとともに、会務を総括し、会議の議長となる。

4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の全員の合意により決定する。

(資料の提出、意見等の聴取)

第6条 委員長が必要と認めるときは、関係職員及び専門的知識を有する者に資料の提出又は出席を求めて意見等を聴くことができる。

(審議結果の報告)

第7条 委員長は、委員会で審議した主要事項については、市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部企画調整課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営及び審議に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(規定の廃止)

2 筑後市電子計算機導入検討委員会規程(平成元年告示第33号)は、廃止する。

(平成7年6月15日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成14年10月28日告示第119号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日告示第34号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日告示第40号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年5月31日告示第91号)

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第30号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月14日告示第4号)

この告示は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第63号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

筑後市電算管理運営委員会設置要綱

平成4年4月1日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 附属機関・委員会等
沿革情報
平成4年4月1日 告示第24号
平成7年6月15日 告示第37号
平成14年10月28日 告示第119号
平成15年3月28日 告示第34号
平成16年3月25日 告示第40号
平成18年5月31日 告示第91号
平成20年3月31日 告示第45号
平成21年3月31日 告示第30号
平成23年1月14日 告示第4号
平成23年3月31日 告示第63号
令和4年3月31日 告示第63号