○筑後市庁舎改善委員会設置要綱
平成3年5月30日
告示第40号
(目的)
第1条 本市庁舎の効率的な利用について研究協議を行うため、筑後市庁舎改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、市職員の中から市長が任命する。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員長は、契約管財課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した者が職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、契約管財課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日告示第34号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日告示第22号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第48号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。