○市長の専決処分事項の指定
昭和59年3月24日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を、次のとおり指定する。
専決事項
1 法律上、市の義務に属する1件50万円未満の損害賠償の額を定めること。
昭和59年3月24日 議決
(昭和59年3月24日施行)