○筑後市会計事務決裁規程
昭和51年6月18日
規程第27号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、会計管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 専決 この規程により、定められた責任範囲の事務に対して、会計管理者の責任と名において常時会計管理者に代って決裁を行うことをいう。
(2) 代決 会計管理者及び専決を行う者が不在で緊急やむを得ないとき、この規程によって定められた範囲内の事務処理について会計管理者の責任と名においてこの規程により定められた者が代って決裁を行うことをいう。
(3) 不在 決裁責任者が出張、休暇又はその他の理由により決裁ができない状態をいう。
(出納室長の専決)
第3条 出納室長の専決事項は、別表のとおりとする。
2 専決者は、専決事項について必要と認められる場合は、あらかじめ会計管理者と事前に協議しなければならない。
(代決)
第4条 次に掲げる区分にしたがい、それぞれ定められた職員がその事務を代決する。
(1) 会計管理者が不在のときは、出納室長
(2) 会計管理者及び出納室長がともに不在のときは、出納担当係長
(1) 内容が特に重要又は異例に属するもの
(2) 現に紛議があり、又処理の結果紛議を生ずるおそれがあるもの
(3) 特に指示を受けたもの
(4) その他特に上司において了知しておく必要があるもの
(代決後の処理)
第7条 代決者は、第4条の規定により代決した場合、特に必要なものについては、会計管理者又は専決者に報告しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年11月11日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日告示第20号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日告示第128号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日告示第55号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日告示第151号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第48号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第41号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の筑後市会計事務決裁規程の規定は、令和2年度分の予算に係る支出から適用し、平成31年度以前の年度分の予算に係る支出については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
出納室長の専決事項
1 節区分による支出に関すること。
節 | 金額 |
1 報酬 | 全額 |
2 給料 | 全額 |
3 職員手当等 | 全額 |
4 共済費 | 全額 |
5 災害補償費 | 全額 |
6 恩給及び退職年金 | 全額 |
7 報償費 | 50万円未満 |
8 旅費 | 全額 |
9 交際費 | (全額会計管理者決裁) |
10 需用費 | 50万円未満(保育所の賄材料費、電気料、水道料の全額) |
11 役務費 | 全額 |
12 委託料 | 100万円未満(保育所等措置費の全額) |
13 使用料及び賃借料 | 50万円未満 |
14 工事請負費 | 500万円未満 |
15 原材料費 | 100万円未満 |
16 公有財産購入費 | 100万円未満 |
17 備品購入費 | 50万円未満 |
18 負担金、補助及び交付金 | 50万円未満(療養給付費等負担金の全額) |
19 扶助費 | 全額 |
20 貸付金 | 100万円未満 |
21 補償、補填及び賠償金 | 100万円未満 |
22 償還金、利子及び割引料 | 全額 |
23 投資及び出資金 | (全額会計管理者決裁) |
24 積立金 | (全額会計管理者決裁) |
25 寄附金 | (全額会計管理者決裁) |
26 公課費 | 全額 |
27 繰出金 | 50万円未満 |
備考 上記の支出には、小切手の振出し並びに指定金融機関への納入及び支払命令を含む。
2 500万円未満の収入命令通知に関すること。
3 歳入歳出外現金の支出に関すること。
4 過誤払金等の戻入及び戻出に関すること。
5 500万円未満の調定の確認に関すること。
6 収入又は支出の更正に関すること。
7 予算科目新設、流用及び予備費補充の確認に関すること。
8 収入証紙の出納及び保管に関すること。
9 500万円未満の有価証券の受払いに関すること。
10 その他定例的又は軽易な事項に関すること。