○筑後市職員提案制度実施要綱
平成15年8月29日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人材育成基本方針に基づき、筑後市職員の定数に関する条例(昭和35年条例第1号)に定める職員(以下「職員」という。)の市政に関する提案(以下「提案」という。)を奨励することによって、職員の市政への参加意識や士気の高揚と活力ある組織づくりを進めることを目的とした職員提案制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(提案事項)
第2条 提案は、職員の創意工夫又は考案による具体的かつ実現可能なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 事務事業の処理及び運営に関すること。
(2) 行政能率の向上に関すること。
(3) 行政施策に関すること。
(4) その他市の発展に関すること。
(提案者)
第3条 職員は、単独又は共同で提案することができる。
(提案の時期等)
第4条 職員は、常時提案することができる。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、特定の課題について期間を定めて提案を募集することができる。
(提案の奨励)
第5条 市長は、提案の強調期間を定めるなど、その奨励に努めるものとする。
2 前項の場合、各部の長及び各課の長(これに準ずるものを含む。以下「所属長等」という。)は、その所属の職員が進んで提案を行うように、適宜奨励に努めるものとする。
(提案の方法)
第6条 提案は、職員提案票(様式第1号)に必要事項を記入し市長公室に提出するものとする。
(提案の審査及び決定)
第8条 提案は、筑後市提案審査委員会(以下「委員会」という。)において審査し、優秀と認められる提案を決定する。
(委員会)
第10条 委員会は、委員長及び委員で組織し、委員長には市長公室長をもって充てる。
2 委員については、4人を限度として職員の中から委員長が任命する。
3 市長は、必要があると認めるときは、職員以外の者を委員として委嘱することができる。
4 委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができるほか、書類の提出を求め、又は調査を行うことができる。
(会務)
第11条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは副委員長が、委員長及び副委員長にともに事故あるときは委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
3 委員会の会議は、委員長が招集する。
4 委員会の庶務は、総務部市長公室において処理する。
(提案の公表)
第12条 提案の内容、提案者、審査結果等は、公表する。
(提案の活用)
第13条 公表された提案の内容は、広く関係部局の利用に供し、市政に活用するものとする。
(提案の実施等)
第14条 市長は、第8条第1項の規定により優秀とされた提案について、当該提案に関する業務を所管する所属長等に対し実施についての措置を講ずるよう指示することができる。
2 前項に規定する指示については、これを職員に公表する。
3 第1項の指示を受けた所属長等は、指示に基づく内容の検討を行い、その結果を市長に報告しなければならない。
(提案に伴う諸権利)
第15条 提案後の当該提案に関する諸権利は、すべて市に帰属するものとする。
(委任)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日告示第40号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月31日告示第91号)
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日告示第153号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月22日告示第168号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
表彰基準表
賞 | 数量 | 説明 |
最優秀賞 | 1 | 提案における政策形成や実現性に特に優れているもの |
優秀賞 | 5 | 提案における政策形成や実現性が優れているもの |
奨励賞 | 2 | 提案の着眼点において他の模範となるもの |
【運用上の取扱い】
(1) 各賞の重複受賞は、認めない。
(2) 最優秀賞及び優秀賞については、提案審査表(様式第3号)における評点の上位のものよりこれを適用する。ただし、委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(3) 各賞の数量は、本表に定める数量の範囲内で委員会において決定する。
様式(省略)