○筑後市携帯電話貸付要綱

平成11年12月10日

告示第89号

(目的)

第1条 この要綱は、総務部防災安全課が管理する携帯電話を、防災、災害及び選挙(以下「災害等」という。)等で使用するとき以外の間、有効に利用することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 携帯電話の貸付対象は、市の職員とし、次に掲げる場合とする。

(1) 職員が付近に電話が設置されていない現場へ出向き、職場等と情報交換の必要があるとき。

(2) 市が主催する事業で、総務部防災安全課長(以下「防災安全課長」という。)が必要と認めたとき。

(3) 市が共催又は後援する事業で、防災安全課長が必要と認めたとき。

(4) その他防災安全課長が必要と認めたとき。

(貸付期間)

第3条 携帯電話の貸付期間は、5日以内とする。ただし、防災安全課長が必要と認めたときは、3月を限度として、貸付期間を延長することができる。

(手続)

第4条 携帯電話の貸付を受けようとする者は、携帯電話貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、使用を開始する日前10日までに防災安全課長へ提出しなければならない。

(貸付の許可等)

第5条 前条の申請書の提出を受けたときは、防災安全課長は、速やかに貸付の許可又は不許可を決定しなければならない。

(使用者の責務)

第6条 携帯電話の貸付を受けた者(以下「使用者」という。)は、携帯電話を丁寧に取り扱い転貸してはならない。

(許可の取消)

第7条 防災安全課長は、使用者が携帯電話を目的以外に使用するとき、又は不正に使用したときは、貸付期間中であっても貸付の許可を取り消すことができる。

(携帯電話の返還)

第8条 使用者は、貸付期間が満了したときは、ただちに携帯電話を防災安全課長に返還しなければならない。

2 使用者は、貸付期間中であっても、災害等の発生により防災安全課長が返還を指示したときは、ただちに携帯電話を防災安全課長に返還しなければならない。

(貸付台帳)

第9条 防災安全課長は、携帯電話貸付台帳(様式第2号)を備え、携帯電話の所在を把握しておかなければならない。

(事務処理)

第10条 携帯電話の貸付に関する事務は、総務部防災安全課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第30号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第47号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

様式(省略)

筑後市携帯電話貸付要綱

平成11年12月10日 告示第89号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成11年12月10日 告示第89号
平成20年3月31日 告示第45号
平成21年3月31日 告示第30号
平成23年3月31日 告示第63号
平成30年3月26日 告示第47号