○筑後市携帯電話貸付要綱
平成11年12月10日
告示第89号
(目的)
第1条 この要綱は、総務部防災安全課が管理する携帯電話を、防災、災害及び選挙(以下「災害等」という。)等で使用するとき以外の間、有効に利用することを目的とする。
(貸付対象)
第2条 携帯電話の貸付対象は、市の職員とし、次に掲げる場合とする。
(1) 職員が付近に電話が設置されていない現場へ出向き、職場等と情報交換の必要があるとき。
(2) 市が主催する事業で、総務部防災安全課長(以下「防災安全課長」という。)が必要と認めたとき。
(3) 市が共催又は後援する事業で、防災安全課長が必要と認めたとき。
(4) その他防災安全課長が必要と認めたとき。
(貸付期間)
第3条 携帯電話の貸付期間は、5日以内とする。ただし、防災安全課長が必要と認めたときは、3月を限度として、貸付期間を延長することができる。
(手続)
第4条 携帯電話の貸付を受けようとする者は、携帯電話貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、使用を開始する日前10日までに防災安全課長へ提出しなければならない。
(貸付の許可等)
第5条 前条の申請書の提出を受けたときは、防災安全課長は、速やかに貸付の許可又は不許可を決定しなければならない。
(使用者の責務)
第6条 携帯電話の貸付を受けた者(以下「使用者」という。)は、携帯電話を丁寧に取り扱い転貸してはならない。
(許可の取消)
第7条 防災安全課長は、使用者が携帯電話を目的以外に使用するとき、又は不正に使用したときは、貸付期間中であっても貸付の許可を取り消すことができる。
(携帯電話の返還)
第8条 使用者は、貸付期間が満了したときは、ただちに携帯電話を防災安全課長に返還しなければならない。
2 使用者は、貸付期間中であっても、災害等の発生により防災安全課長が返還を指示したときは、ただちに携帯電話を防災安全課長に返還しなければならない。
(貸付台帳)
第9条 防災安全課長は、携帯電話貸付台帳(様式第2号)を備え、携帯電話の所在を把握しておかなければならない。
(事務処理)
第10条 携帯電話の貸付に関する事務は、総務部防災安全課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第47号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
様式(省略)