○筑後市監査委員処務規程
昭和39年8月4日
監査委員告示第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市監査委員の事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員の職務権限)
第2条 代表監査委員は、次の事務を処理する。
(1) 職員の任免、給与、服務、賞罰等に関すること。
(2) 事務局長の出張命令及び職員の3日以上の出張命令に関すること。
(3) 予算要求書の提出に関すること。
(4) 公印及び文書に関すること。
(5) その他監査委員の庶務に関すること。
(事務局の名称)
第3条 監査委員の事務部局の名称は、監査事務局とする。
(所掌事務)
第4条 監査事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 公告式に関すること。
(3) 人事、給与等に関すること。
(4) 条例、規則等例規に関すること。
(5) 事務局の予算経理に関すること。
(6) 文書の収受、発送、整理、編集及び保存に関すること。
(7) 監査、検査及び審査(以下「監査」という。)に関すること。
(8) 情報公開に関すること。
(9) その他監査の執行に関し必要な事項
(指揮監督)
第5条 事務局長は、監査委員の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(職務の代行)
第6条 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、監査委員が指定した者がその職務を代行する。ただし、重要又は異例な事務については監査委員の指揮を受けなければならない。
2 前項により処理した事項は、それぞれ上司に遅滞なく報告しなければならない。
(代決事項)
第7条 起案文書及び収受発送文書は、すべて局長を経て監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、急を要する場合は事務局長において代決することができる。
2 代決した事項については、上司の後閲を受けなければならない。
(事務局長の専決事項)
第8条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の事務分担及び事務引継ぎに関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(3) 職員の2日以内の出張命令、6日以内の休暇承認及び勤務時間の割り振りに関すること。
(4) 予算経理に関すること。
(5) 文書の収受、発送、整理、編集及び保存に関すること。
(6) 軽易な文書の処理に関すること。
(7) 監査委員の既決事項に属する通達及び照会に関すること。
(8) 情報公開(審査請求事案は除く。)に関すること。
(9) その他軽易な事項に関すること。
2 前項に定める専決事項であっても重要、異例であると認められるものについては、監査委員の決裁を受けなければならない。
(文書の取扱い)
第9条 この規程の定めるもののほか、文書の取扱は市長事務部局の例による。
(公印)
第10条 公印は、別表のとおり定める。
2 公印の取扱いについては、筑後市公印規則(平成8年規則第1号)の例による。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、監査委員の事務処理に関し必要な事項は監査委員が協議して定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 筑後市監査事務局設置規則(昭和30年4月25日規則第1号)は、廃止する。
附則(平成2年4月1日監査告示第6号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日監査告示第3号)
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日監査告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)