○筑後市監査事務処理規程
昭和39年8月4日
監査委員告示第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令及び筑後市監査基準(令和2年監査委員告示第2号)その他別に定めるもののほか、監査委員が処理する事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の合議)
第2条 次に掲げる事項については、監査委員の合議によるものとする。
(1) 監査の一般方針に関すること。
(2) 規程の制定及び改廃に関すること。
(3) 事務局の機構に関すること。
(4) その他監査委員の職務運営について必要があると認められるもの
(定期監査)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定により実施する財務監査は、毎会計年度監査委員があらかじめ定めた時期に行う。
(随時監査)
第4条 法第199条第5項の規定により実施する監査は、監査委員が必要があると認めたとき行う。
(出納検査)
第5条 法第235条の2第1項の規定による出納検査は、市の現金出納について毎月25日に行う。ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りでない。
(監査計画)
第6条 監査計画は、年間計画と実施計画に分け、年間計画は、毎会計年度開始前に、実施計画は、監査実施前に作成する。
2 年間計画は、次に掲げる事項について定めるものとし、これを監査の対象となる機関又は団体の長に通知するものとする。
(1) 会計年度間における実施予定の監査種別及び監査の対象
(2) 監査実施予定時期
(3) その他監査実施予定に関し必要と認めること。
3 実施計画は、監査の都度次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 監査の区分及び根拠法令
(2) 監査の対象
(3) 監査の実施日程
(4) 監査実施上の着眼点
(5) その他監査実施上必要と認めること。
(監査実施の通知)
第7条 監査を実施するときは、あらかじめ監査の対象、日程及び事務、事業の範囲を監査の対象となる機関又は団体の長に通知する。ただし、緊急を要するとき又は監査の目的により行わないことがある。
(監査資料の検討)
第8条 監査を行うときは、監査の対象となる機関又は団体の長からあらかじめ監査に必要な資料を提出させ、これを検討するものとする。ただし、緊急を要するとき又はその必要を認めないときは省略することができる。
(監査の方法)
第9条 監査は、書類、帳簿、証書、設計書、その他、記録に基づき、照合、実査、立会確認、質問等必要と認める方法により実施する。
2 監査のため、必要と認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は帳簿、書類その他の記録の提出を求めるものとする。
(指摘事項の説明、意見聴取)
第10条 監査の結果、指摘事項に関し必要がある場合には、関係する事業の主管の長及び関係職員から説明又は意見を聴取することができる。
(監査結果の処理)
第11条 監査の結果、報告書により指摘した是正、改善、注意事項、意見等に対する措置、てん末について特に必要と認めた事項については、文書で監査の対象となる機関又は団体の長より報告させるものとする。
(監査結果等の公表の方法)
第12条 監査の結果及び措置状況に関する公表の方法については、筑後市公告式条例(昭和29年条例第1号)の規定を準用する。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、監査事務処理上必要な事項は、監査委員が合議して決めるものとする。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 筑後市監査規程(昭和29年5月26日規程第1号)は、廃止する。
附則(平成6年1月4日監査告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日監査告示第14号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月17日監査告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月14日監査告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。