○筑後市選挙公報の発行に関する規程
昭和49年1月14日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、筑後市選挙公報の発行に関する条例(昭和48年条例第31号。以下「条例」という。)第7条の規定により、選挙公報の発行について必要な事項を定めることとする。
2 前項の規定による申請をする場合においては、併せて立候補の届出の日前6か月以内に撮影した候補者の胸像の手札型又はキャビネ型写真(裏面に候補者の氏名及び所属の政党、その他の政治団体の名称並びに撮影年月日を記載のこと。)1枚を提出しなければならない。
3 第1項の申請は、当該選挙の告示の日までにしなければならない。
4 前項の申請は、毎日午前8時30分から午後5時までにしなければならない。
(掲載文の作成)
第3条 掲載文は、筑後市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する原稿用紙(様式第2号)に黒色の色素により記載しなければならない。
2 掲載文には、前条第2項の規定による写真以外は使用することができない。
3 氏名欄には、候補者の届出書又は候補者の推薦届出書に記載された当該候補者の氏名を縦書き(年齢を記載する場合を除く。)で記載しなければならない。ただし、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「政令」という。)第88条第10項(政令第89条第5項において準用する場合を含む。)の規定により通称の認定を受けた場合は、当該通称を縦書きで記載しなければならない。
4 氏名欄には、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及びアルファベットその他の文字をもって記載しなければならない。
5 候補者の写真掲載欄には、何も記載してはならない。
(図画等の面積の制限)
第4条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載文の訂正)
第5条 委員会は、前2条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は文字等が著しく小さい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該文字等の記載の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)
第7条 条例第4条第2項の規定による掲載文を選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、掲載申請書を提出した順にこれを行う。
2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。
(選挙公報の様式及び印刷方法)
第8条 選挙公報は、別記第5号様式に準じて作成する。
2 選挙公報は、第5条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。
3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(掲載の中止)
第9条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、又は立候補の届出を却下された場合においては、その者に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後は中止しないものとする。
(掲載文の返還)
第10条 既に掲載された掲載文は、第6条の規定による修正又は撤回の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の訂正)
第11条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあるときは、直ちに訂正の告示をするものとする。
(掲載文以外の登載)
第12条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関して必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月18日選管告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月9日選管告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年1月27日選管告示第5号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市選挙公報の発行に関する規程の規定は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和58年法律第66号)の施行日(昭和58年11月29日)から起算して3月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成3年1月9日選管告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月2日選管告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月2日選管告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月9日選管告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日選管告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。