○筑後市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和61年12月27日

条例第18号

(設置)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、筑後市議会議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、筑後市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(総数の減少)

第2条 委員会は、特別な事情がある場合には、委員会の定めるところにより、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

筑後市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和61年12月27日 条例第18号

(昭和61年12月27日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/ 選挙一般
沿革情報
昭和61年12月27日 条例第18号