○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和56年5月15日
選挙管理委員会告示第8号
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
2 前項の場合においては、候補者等及び後援団体は、既に交付を受けた証票を速やかに処分しなければならない。
(証票の再交付手続)
第5条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、昭和56年5月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日の前日までに改正前の規程により交付された証票は、施行日をもって効力を失うものとする。
附則(平成6年5月23日選管告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月3日選管告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月9日選管告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
第1号様式(省略)
第2号様式(省略)
第3号様式から第5号様式の2まで(省略)