○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和56年5月15日

選挙管理委員会告示第8号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、筑後市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する別記第1号様式及び別記第1号様式の2の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の交付申請等)

第2条 筑後市議会の議員の選挙及び筑後市長選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(現職にある者を含む。以下「候補者等」という。)若しくは当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては別記第2号様式の証票交付申請書を、後援団体にあっては当該後援団体に係る候補者等の同意書(別記第2号様式の3)を添えて別記第2号様式の2の証票交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。

2 前項の規定により証票の交付を受けた候補者等及び後援団体が、当該証票の有効期限の到来後においても、引き続き証票を必要とする場合は、既に交付を受けた証票の有効期限の到来前に候補者にあっては別記第3号様式の証票更新交付申請書を、後援団体にあっては別記第3号様式の2の証票更新交付申請書を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前2項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは速やかに前2項の申請者に証票を交付しなければならない。

(1の選挙を指定した場合の証票の交付申請等)

第3条 候補者等及び後援団体は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第3項の規定により、候補者等が2以上の選挙に係るものとなり当該候補者等が1の選挙を指定したことにより証票の数の変更をする必要が生じた場合においては、候補者等にあっては別記第4号様式の証票変更交付申請書を、後援団体にあっては別記第4号様式の2の証票変更交付申請書を委員会に対して新たに提出しなければならない。

2 前項の場合においては、候補者等及び後援団体は、既に交付を受けた証票を速やかに処分しなければならない。

3 第1項の証票変更交付申請書の提出があった場合においては、前条第3項の規定を適用する。

(届出事項の異動手続)

第4条 証票の交付を受けた後、第2条第1項第2項及び前条第1項の申請書に記載した政治活動用事務所の所在地が異動した場合においては、速やかに候補者等にあっては別記第5号様式の政治活動用事務所の異動届出書を、後援団体にあっては別記第5号様式の2の政治活動用事務所の異動届出書を委員会に提出しなければならない。

(証票の再交付手続)

第5条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、昭和56年5月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日の前日までに改正前の規程により交付された証票は、施行日をもって効力を失うものとする。

(平成6年5月23日選管告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成13年9月3日選管告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年9月9日選管告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

第1号様式(省略)

画像

第2号様式(省略)

画像

画像

第3号様式から第5号様式の2まで(省略)

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和56年5月15日 選挙管理委員会告示第8号

(令和3年9月9日施行)