○筑後市議会議員及び筑後市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成6年12月26日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この規程は、筑後市議会議員及び筑後市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日選管告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月29日告示第149号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の筑後市議会議員及び筑後市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月25日告示第169号)
この告示は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第158号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月22日告示第223号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の筑後市議会議員及び筑後市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
様式(省略)