○筑後市議会議員及び筑後市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成6年12月26日

告示第70号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出は、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)、ビラ作成契約届出書(様式第2号)又はポスター作成契約届出書(様式第3号)により行うものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に係る確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、筑後市選挙管理委員会に対し自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又はポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 前項の確認は、自動車燃料代確認書(様式第7号)、ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又はポスター作成枚数確認書(様式第9号)を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに同条第2項の確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第10号)、ビラ作成証明書(様式第11号)又はポスター作成証明書(様式第12号)を、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者若しくはその他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第13号)前条の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて筑後市長に提出しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日選管告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年9月29日告示第149号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の筑後市議会議員及び筑後市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成30年12月25日告示第169号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第158号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日告示第223号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の筑後市議会議員及び筑後市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

様式(省略)

筑後市議会議員及び筑後市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成6年12月26日 告示第70号

(令和4年12月22日施行)