○記号式投票に関する条例
昭和48年12月26日
条例第32号
記号式投票に関する条例(昭和45年条例第1号)の全部を次のとおり改正する。
筑後市議会議員の補欠選挙及び長の選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
○記号式投票に関する条例
昭和48年12月26日
条例第32号
記号式投票に関する条例(昭和45年条例第1号)の全部を次のとおり改正する。
筑後市議会議員の補欠選挙及び長の選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。